今年の10月にパートを定年退職して、引き続き同じ会社でアルバイトとして働いています
この先会社を辞めた場合、失業保険はもらえるのでしょうか
この先会社を辞めた場合、失業保険はもらえるのでしょうか
離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が「通算」して12ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格者となります。
72才で離職した場合失業手当を受けられるか?
70才まで厚生年金の失業保険を70歳過ぎは厚生年金に加入できないと会社側から通達。72才の現在、退職しようと思っているのですが失業保険は受けられますか?
70才まで厚生年金の失業保険を70歳過ぎは厚生年金に加入できないと会社側から通達。72才の現在、退職しようと思っているのですが失業保険は受けられますか?
65歳前から雇用保険の被保険者であった人が65歳以降に退職した場合は「失業給付金」に代わって「高年齢求職者給付金」が一時金として支給されます。
失業保険について。
会社を退職し、タイへインターンシップに行きたいと思っています。
無給でアシスタント的な仕事をし、語学学校へ通いタイ語を学べるプログラムです。
1年のインターン期間は当然無給ですが、向こうでの生活費はかかります。アパート代、交通費食費等で月7万ほどは必要になります。
もちろん貯金が必要になりますが、1年間まったく収入が無く支出のみの状態はやはり不安なので、失業保険がもらえるかは気になります。
失業保険は4週に一度ハローワークへ顔を出し、求職中であるというアピールが必要のようですが、当然国外なのでそれは出来ません。
60歳以上の定年退職者には、再就職までの期限を申し出る事も可能なようですが、私はそれにも該当しません。
職業訓練校で資格を取る方は、当然求職願望に基づき資格所得されるので、4週に一度の求職アピールも関係ないようです。
私は将来タイで働きたいと考えているので、インターンで実務経験を積み、タイ語を学ぶことは求職願望に基づいてはいるのですが、この場合、どういう判断をされるのでしょうか?
失業保険が国外でインターン中に給付可能か、ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。
会社を退職し、タイへインターンシップに行きたいと思っています。
無給でアシスタント的な仕事をし、語学学校へ通いタイ語を学べるプログラムです。
1年のインターン期間は当然無給ですが、向こうでの生活費はかかります。アパート代、交通費食費等で月7万ほどは必要になります。
もちろん貯金が必要になりますが、1年間まったく収入が無く支出のみの状態はやはり不安なので、失業保険がもらえるかは気になります。
失業保険は4週に一度ハローワークへ顔を出し、求職中であるというアピールが必要のようですが、当然国外なのでそれは出来ません。
60歳以上の定年退職者には、再就職までの期限を申し出る事も可能なようですが、私はそれにも該当しません。
職業訓練校で資格を取る方は、当然求職願望に基づき資格所得されるので、4週に一度の求職アピールも関係ないようです。
私は将来タイで働きたいと考えているので、インターンで実務経験を積み、タイ語を学ぶことは求職願望に基づいてはいるのですが、この場合、どういう判断をされるのでしょうか?
失業保険が国外でインターン中に給付可能か、ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。
要は、留学みたいな物ですよね。
まあ、学校に行くんですよね。
雇用保険の給付対象外です。
まあ、学校に行くんですよね。
雇用保険の給付対象外です。
国民健康保険料の減額処置について
去年派遣切りに合った後に、高年齢の為何度応募しても不採用通知ばかりで、失業保険受給期間も終わって、無収入です。
長期の仕事が全く採用されないので、3ヶ月弱の短期派遣で暑い夏の間だけでも就業しながら他の長期の仕事を見つけようと思っております。
しかし現在、国民健康保険が去年派遣切りにあい失業保険受給だったため、減額手続きをしました。現在も減額の金額での国民健康保険を支払っています。
これがもしも3ヶ月弱有期派遣(延長の可能性無)で働き2ヶ月目から社会保険加入になる場合、その派遣期間が終わってから国保に戻る時は国保は減額では無くなるのでしょうか。
今まで1年正規雇用を見つけようと努力しても見つからなかったので、今回短期派遣就業して終了してから、すぐに仕事が見つかるとも思えません。国保に戻る時は、国保が減額されなくなるのだとしたら無収入の身には非常に痛手です。お分かりになる方、お願いいたします。
去年派遣切りに合った後に、高年齢の為何度応募しても不採用通知ばかりで、失業保険受給期間も終わって、無収入です。
長期の仕事が全く採用されないので、3ヶ月弱の短期派遣で暑い夏の間だけでも就業しながら他の長期の仕事を見つけようと思っております。
しかし現在、国民健康保険が去年派遣切りにあい失業保険受給だったため、減額手続きをしました。現在も減額の金額での国民健康保険を支払っています。
これがもしも3ヶ月弱有期派遣(延長の可能性無)で働き2ヶ月目から社会保険加入になる場合、その派遣期間が終わってから国保に戻る時は国保は減額では無くなるのでしょうか。
今まで1年正規雇用を見つけようと努力しても見つからなかったので、今回短期派遣就業して終了してから、すぐに仕事が見つかるとも思えません。国保に戻る時は、国保が減額されなくなるのだとしたら無収入の身には非常に痛手です。お分かりになる方、お願いいたします。
去年派遣切りにあったというのは、23年の何月でしょうか?
基本的に、非自発的失業者への国保軽減は、退職日の翌日の次の年度末まであるはずです。
なので、今年度中は大丈夫だと思います。
一旦就職し、社保加入した人が再度国保に加入する場合、その一旦就職した会社で再度雇用保険の受給資格ができれば、軽減は終了してしまうはずです。
ただ、今回も3ヶ月の短期であれば、受給資格は発生しないので、再度国保に加入しても前の軽減は残っているはずです。
ただ、市町村によって違うかもしれないので、先に確認してくださいね。
ちなみにこの軽減は、65歳がボーダーラインなので、高齢とありますが、そこも確認してみてください。
基本的に、非自発的失業者への国保軽減は、退職日の翌日の次の年度末まであるはずです。
なので、今年度中は大丈夫だと思います。
一旦就職し、社保加入した人が再度国保に加入する場合、その一旦就職した会社で再度雇用保険の受給資格ができれば、軽減は終了してしまうはずです。
ただ、今回も3ヶ月の短期であれば、受給資格は発生しないので、再度国保に加入しても前の軽減は残っているはずです。
ただ、市町村によって違うかもしれないので、先に確認してくださいね。
ちなみにこの軽減は、65歳がボーダーラインなので、高齢とありますが、そこも確認してみてください。
今年9月の60歳で定年退職を迎える者です。13年前に会社の取締役をやっていましたが事情があり10年前に取締り役を降りました。役員報酬ももらっていません。仕事はまったくの現場作業員です。
しかしながら登記上は取締役が登録されたままで会社は雇用保険の手続きを行っていませんでした。このままでは退職後失業保険がもらえそうにありません。会社側に責任があると思われるのですがどうすればよいでしょうか。
しかしながら登記上は取締役が登録されたままで会社は雇用保険の手続きを行っていませんでした。このままでは退職後失業保険がもらえそうにありません。会社側に責任があると思われるのですがどうすればよいでしょうか。
会社が雇用保険対象者である社員に対して雇用保険の被保険者として
手続きを行っていなかった場合は、支払っていなかったことが確認できた
日から2年間は遡及(さかのぼって)雇用保険料を支払うことによって雇用
保険が適用できるようになっています。
また平成22年4月1日から、会社が本人から雇用保険料を徴収していた
ことが確認された場合については2年以上遡及して雇用保険料を納付
できるようになりました。
従って質問者さんの場合、会社が雇用保険の被保険者とする手続きを
行っていなかったとしても、10年間雇用保険料を給与から天引きされて
いたなら、納めていなかった雇用保険料10年分を納めることによって
10年間ずっと雇用保険の被保険者であったという資格が得られます。
しかし、会社が質問者さんの雇用保険料を給与天引きしていなかった場合
遡及納付できる期間は2年のままです。
まず事実確認をしっかりしてハローワークに相談に行かれたらどうでしょう
か?
手続きを行っていなかった場合は、支払っていなかったことが確認できた
日から2年間は遡及(さかのぼって)雇用保険料を支払うことによって雇用
保険が適用できるようになっています。
また平成22年4月1日から、会社が本人から雇用保険料を徴収していた
ことが確認された場合については2年以上遡及して雇用保険料を納付
できるようになりました。
従って質問者さんの場合、会社が雇用保険の被保険者とする手続きを
行っていなかったとしても、10年間雇用保険料を給与から天引きされて
いたなら、納めていなかった雇用保険料10年分を納めることによって
10年間ずっと雇用保険の被保険者であったという資格が得られます。
しかし、会社が質問者さんの雇用保険料を給与天引きしていなかった場合
遡及納付できる期間は2年のままです。
まず事実確認をしっかりしてハローワークに相談に行かれたらどうでしょう
か?
失業保険について
65歳を過ぎて退職した場合は、失業保険はどうなるのでしょうか?
65歳以下の人と同じ用に、やめるときの給料の何日分となるのでしょうか?
保険は30年以上のかけています。
65歳を過ぎて退職した場合は、失業保険はどうなるのでしょうか?
65歳以下の人と同じ用に、やめるときの給料の何日分となるのでしょうか?
保険は30年以上のかけています。
結論からいえば、もらえます。ただ、65歳以上の退職者に支給される給付は「高年齢求職者給付金」といい、65歳未満への給付とは若干異なります。支給要件は、65歳以前から引き続き同一の事業所で雇用されていたこと、です。1年以上雇用されていれば基本手当日額の50日分が、1年未満なら30日分が、一時金として一回かぎり、支給されます。なお、65歳を過ぎてから新たに雇用された場合は、雇用保険の適用外となりますので、雇用保険からの給付はありません。
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