失業保険の受給期間について
ですが,事情によっては受給期間が終了しても,事情によっては延長できると聞きましたが,どういう場合,受給期間の延長の認定を受けれますか?
ですが,事情によっては受給期間が終了しても,事情によっては延長できると聞きましたが,どういう場合,受給期間の延長の認定を受けれますか?
給付延長は職業安定所の所長が決定します。
延長が認められても60日です。
以前、個別延長給付が認められた時(3年前ですので、状況が変わっている可能性もあります)にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。
------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
延長が認められても60日です。
以前、個別延長給付が認められた時(3年前ですので、状況が変わっている可能性もあります)にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。
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個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
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扶養(保険・税金)について教えてください。
扶養(保険と税金)について質問させてください。
①8月に主人の会社からもらった「健康保険被扶養者(異動)届」に記入し、主人の扶養(保険)に入り新しい保険証を もらい ました。
これにより、私(妻)の国民年金や健康保険料が免除されると思いますが、保険証には8・15交付と記載されているので 8月分からの国民年金は払わなくてもよいのでしょうか?
8月分から払わなくて良い場合、すでに払ってしまってるのでその分は社会保険庁にいえば、返還してくれるのでしょうか?
②来月から130万以内でアルバイトにでる予定ですが、税金の扶養を受けるために何の書類をどこに請求し、提出すればいい のでしょうか?
また、今年6月に派遣で単発の仕事(仕事をしてもらった給料は2万円で失業保険をうけていたので今年の仕事はそれだけ) をしたときに 派遣会社に緑色の書類(たぶん「扶養控除」の書類だったと思うのですが・・・)を記入させられたのですが、今回仕事を するにあたってこのときにだした用紙は提出したままでいいのでしょうか?
③アルバイトの勤務は週3日6時間半の予定ですが、どこかのサイトで
「収入に関係なく正社員とくらべて、1日または1週間の勤務時間と1ヶ月の勤務日数の両方が4分の3以上になった場合は、勤 め先の健康保険と厚生年金の加入者になります。」と記載がありました。
その会社の正社員の規定は土日休みで7時間労働だと思うのですが、その場合、上記のような働き方だと 税金上の扶養に は入れないのでしょうか?
扶養(保険と税金)について質問させてください。
①8月に主人の会社からもらった「健康保険被扶養者(異動)届」に記入し、主人の扶養(保険)に入り新しい保険証を もらい ました。
これにより、私(妻)の国民年金や健康保険料が免除されると思いますが、保険証には8・15交付と記載されているので 8月分からの国民年金は払わなくてもよいのでしょうか?
8月分から払わなくて良い場合、すでに払ってしまってるのでその分は社会保険庁にいえば、返還してくれるのでしょうか?
②来月から130万以内でアルバイトにでる予定ですが、税金の扶養を受けるために何の書類をどこに請求し、提出すればいい のでしょうか?
また、今年6月に派遣で単発の仕事(仕事をしてもらった給料は2万円で失業保険をうけていたので今年の仕事はそれだけ) をしたときに 派遣会社に緑色の書類(たぶん「扶養控除」の書類だったと思うのですが・・・)を記入させられたのですが、今回仕事を するにあたってこのときにだした用紙は提出したままでいいのでしょうか?
③アルバイトの勤務は週3日6時間半の予定ですが、どこかのサイトで
「収入に関係なく正社員とくらべて、1日または1週間の勤務時間と1ヶ月の勤務日数の両方が4分の3以上になった場合は、勤 め先の健康保険と厚生年金の加入者になります。」と記載がありました。
その会社の正社員の規定は土日休みで7時間労働だと思うのですが、その場合、上記のような働き方だと 税金上の扶養に は入れないのでしょうか?
① 放っておいたらダメです、新しい保険証(あるいはコピーを)を持って、市・区役所へあなたの国民健康保険証を返却に行ってください。郵送でも可能かどうかは電話して聞いてみてください。
国民年金のほうはその際に連動して処理してもらえますので、別の手続きは不要です。
保険料は納めすぎていれば返却されますが数ヶ月かかります。請求書が郵送されて来ますので、それに記入・押印して市・区役所に受け取りに行くか、郵送すれば後日振り込まれます。
② 税金の扶養控除を受けるためには、ご主人がご主人の会社に扶養控除申告書を提出しているはずです。
配偶者(あなたです) 氏名○○生年月日○○年間所得○○円 と記入して(を扶養していますの意)、ご主人の税金を安くしてもらう訳です。あなたが今度アルバイト先で提出するのは同じ書類ですが、あなたが扶養控除を受けるためではなく、給与で支払を受ける人は全員提出しなければならないからです。提出しないと、税率が高くなる事になってます。住所・氏名・生年月日・所帯主氏名・続柄の記入・押印のみです。 以前のものはそのままで構いません。
③ 正社員・・・週5日×7時間=35時間 の4分の3・・・26.25時間 一ヶ月4週として1260時間/年
時給によりますね、計算してみてください。 税金の扶養に入れるのは103万以下/年です。(交通費は別です)
ギリギリをちょっとオーバーして、税金の扶養からはずれ、もうちょっとオーバーして健康保険・厚生年金は自分で加入、となるとせっかくアルバイトしても夫婦での所得があんまり増えないことになりかねません。 いっそ、うんと稼ぐか103万以下で抑えるか・・
国民年金のほうはその際に連動して処理してもらえますので、別の手続きは不要です。
保険料は納めすぎていれば返却されますが数ヶ月かかります。請求書が郵送されて来ますので、それに記入・押印して市・区役所に受け取りに行くか、郵送すれば後日振り込まれます。
② 税金の扶養控除を受けるためには、ご主人がご主人の会社に扶養控除申告書を提出しているはずです。
配偶者(あなたです) 氏名○○生年月日○○年間所得○○円 と記入して(を扶養していますの意)、ご主人の税金を安くしてもらう訳です。あなたが今度アルバイト先で提出するのは同じ書類ですが、あなたが扶養控除を受けるためではなく、給与で支払を受ける人は全員提出しなければならないからです。提出しないと、税率が高くなる事になってます。住所・氏名・生年月日・所帯主氏名・続柄の記入・押印のみです。 以前のものはそのままで構いません。
③ 正社員・・・週5日×7時間=35時間 の4分の3・・・26.25時間 一ヶ月4週として1260時間/年
時給によりますね、計算してみてください。 税金の扶養に入れるのは103万以下/年です。(交通費は別です)
ギリギリをちょっとオーバーして、税金の扶養からはずれ、もうちょっとオーバーして健康保険・厚生年金は自分で加入、となるとせっかくアルバイトしても夫婦での所得があんまり増えないことになりかねません。 いっそ、うんと稼ぐか103万以下で抑えるか・・
現在 失業保険をもらっています。
週3日間、2~3時間程度のバイトをしている事をハローワークには、申告しています。
失業認定申告書に、働いた時間日数を記入しますが、 バイトをした日数分が減額された金額が、口座に振り込まれます。
しかし、いったん減額されても、最後には、その減らされた分が返ってくる事を、ネットからの情報で知りました。
これは、どういう事なのかが、分かりません。
よろしくお願い致します。
週3日間、2~3時間程度のバイトをしている事をハローワークには、申告しています。
失業認定申告書に、働いた時間日数を記入しますが、 バイトをした日数分が減額された金額が、口座に振り込まれます。
しかし、いったん減額されても、最後には、その減らされた分が返ってくる事を、ネットからの情報で知りました。
これは、どういう事なのかが、分かりません。
よろしくお願い致します。
〉最後には、その減らされた分が返ってくる
働いた日が、「就業手当」又は「減額された基本手当」の支給になっているのか、全くの不支給なのかで話が違いますが。
基本手当は、1日ごとの支給です。
よく「最低3ヶ月間支給される」と思っている人がいますが、間違いで、「90日分」です。
たとえば、1日ごとに、
2月1日……支給
2月2日……不支給
2月3日……支給
と判定されます。
現実に毎日、判定・支給をするのは大変なので、28日分まとめているだけです。
そう言う性質のものですから、支給1日ごとに所定給付日数を消化していくことになります。
先の例で言うと
2月1日……支給(残り90日→89日)
2月2日……不支給(89日のまま)
2月3日……支給(89日→88日)
という形です。
不支給になった日は、所定給付日数が減りませんから、「給付終了日が先になる」ということになるのです。
※就業手当が支給された日は、額が少なくなりますが所定給付日数は消化されますので、給付終了は延びません。
また、減額された基本手当が支給された場合も同じです。
働いた日が、「就業手当」又は「減額された基本手当」の支給になっているのか、全くの不支給なのかで話が違いますが。
基本手当は、1日ごとの支給です。
よく「最低3ヶ月間支給される」と思っている人がいますが、間違いで、「90日分」です。
たとえば、1日ごとに、
2月1日……支給
2月2日……不支給
2月3日……支給
と判定されます。
現実に毎日、判定・支給をするのは大変なので、28日分まとめているだけです。
そう言う性質のものですから、支給1日ごとに所定給付日数を消化していくことになります。
先の例で言うと
2月1日……支給(残り90日→89日)
2月2日……不支給(89日のまま)
2月3日……支給(89日→88日)
という形です。
不支給になった日は、所定給付日数が減りませんから、「給付終了日が先になる」ということになるのです。
※就業手当が支給された日は、額が少なくなりますが所定給付日数は消化されますので、給付終了は延びません。
また、減額された基本手当が支給された場合も同じです。
失業保険と妊娠について
妊娠のため10年間働いた職場を退職します。
質問をさせてください。
①「失業保険受給期間延長」の期間中は手当てはいただけないのですか?
②主人の扶養に入ると失業保険がもらえないそうなので、任意で今の健康保険を延長しようと思っています。
しかし、保険の延長も2年間です。
①で妊娠中は手当てがいただけないのでしたら、一度主人の扶養に入って、
出産後に国民保険などに加入してハローワークに通う事は可能でしょうか?
個人的に調べていますが、分からないことだらけで質問させていただきました。
宜しくお願い致します。
妊娠のため10年間働いた職場を退職します。
質問をさせてください。
①「失業保険受給期間延長」の期間中は手当てはいただけないのですか?
②主人の扶養に入ると失業保険がもらえないそうなので、任意で今の健康保険を延長しようと思っています。
しかし、保険の延長も2年間です。
①で妊娠中は手当てがいただけないのでしたら、一度主人の扶養に入って、
出産後に国民保険などに加入してハローワークに通う事は可能でしょうか?
個人的に調べていますが、分からないことだらけで質問させていただきました。
宜しくお願い致します。
①
もらうのを「先延ばし」にしているので失業手当は受給できません。欲しければ、求職手続きをしてください。産休期間中でなければ失業認定可能です。
②受給期間延長中は”扶養に入る”のは差し支えないです。健保の被扶養者&国民年金3号のことですよね
税金の扶養については、失業手当は非課税なので、ご主人の扶養家族(配偶者控除)でOKです。会社の扶養手当については会社で決まっていると思うのでご主人に聞いてもらってください。
失業手当を受けられる期間だけが、被扶養者になれないことになります。ただし健保組合の規定によります。
「扶養に入ると失業手当が受け取れない」わけではないです。そのような調査とか扶養に入っていないことを証明する書類なども用意するわけではないです。
ただ、扶養に入れてくれるほう(健保組合など)の規定で、○○円以上の収入があるときは被扶養者になれない、というのがあるので、失業手当を受け取れる期間は扶養に入れないことがあるだけです。
産休に入るまでがんばって退職されれば、出産手当金が受け取れるのですが・・・・・その場合は被扶養者になれませんけれども。
もらうのを「先延ばし」にしているので失業手当は受給できません。欲しければ、求職手続きをしてください。産休期間中でなければ失業認定可能です。
②受給期間延長中は”扶養に入る”のは差し支えないです。健保の被扶養者&国民年金3号のことですよね
税金の扶養については、失業手当は非課税なので、ご主人の扶養家族(配偶者控除)でOKです。会社の扶養手当については会社で決まっていると思うのでご主人に聞いてもらってください。
失業手当を受けられる期間だけが、被扶養者になれないことになります。ただし健保組合の規定によります。
「扶養に入ると失業手当が受け取れない」わけではないです。そのような調査とか扶養に入っていないことを証明する書類なども用意するわけではないです。
ただ、扶養に入れてくれるほう(健保組合など)の規定で、○○円以上の収入があるときは被扶養者になれない、というのがあるので、失業手当を受け取れる期間は扶養に入れないことがあるだけです。
産休に入るまでがんばって退職されれば、出産手当金が受け取れるのですが・・・・・その場合は被扶養者になれませんけれども。
ハローワークに申請する傷病手当について
うつが原因で3月9日に退職します。
傷病手当は失業保険を申請後にするものなのでどれくらい日にちがかかるか分からないと言われました。
傷病
手当を受給されている方、詳しい方いらっしゃいましたら
どれくらいの期間で受給されるか教えて下さい。
うつが原因で3月9日に退職します。
傷病手当は失業保険を申請後にするものなのでどれくらい日にちがかかるか分からないと言われました。
傷病
手当を受給されている方、詳しい方いらっしゃいましたら
どれくらいの期間で受給されるか教えて下さい。
傷病手当というのは、要は失業給付と同じです。
体調不良で働けないから呼び方を変えているだけです。
つまり傷病手当も失業給付と同様の所定給付日数であったり給付制限がついたりするわけです。
主様が自己都合退職であれば、通常の失業給付と同様に3ヶ月の給付制限がつきます。
主様の雇用保険加入期間が10年未満であれば、通常の失業給付と同様に所定給付日数は(就職困難者を除き)90日です。
kuuxma1105さん
【補足を読んで】
>ハローワークの方がおっしゃるには、離職表と免許証を持って、『今すぐ職探しが無理』であることを伝えれば書類を渡され、主治医に就業困難なことを記入してもらいハローワークに提出すれば、3ヵ月の待機期間がなくなると聞いたのですが
ということは、主様は特定受給資格者もしくは特定理由離職者なのですね?
であれば、ハローワークの職員が言うように給付制限なしで受給できるのだと思います。
本文中に記したように、「傷病手当受給=失業給付受給」ですから、傷病手当受給終了後は失業給付の所定給付日数から傷病手当給付分を引いた分が失業給付支給残日数となります。
体調不良で働けないから呼び方を変えているだけです。
つまり傷病手当も失業給付と同様の所定給付日数であったり給付制限がついたりするわけです。
主様が自己都合退職であれば、通常の失業給付と同様に3ヶ月の給付制限がつきます。
主様の雇用保険加入期間が10年未満であれば、通常の失業給付と同様に所定給付日数は(就職困難者を除き)90日です。
kuuxma1105さん
【補足を読んで】
>ハローワークの方がおっしゃるには、離職表と免許証を持って、『今すぐ職探しが無理』であることを伝えれば書類を渡され、主治医に就業困難なことを記入してもらいハローワークに提出すれば、3ヵ月の待機期間がなくなると聞いたのですが
ということは、主様は特定受給資格者もしくは特定理由離職者なのですね?
であれば、ハローワークの職員が言うように給付制限なしで受給できるのだと思います。
本文中に記したように、「傷病手当受給=失業給付受給」ですから、傷病手当受給終了後は失業給付の所定給付日数から傷病手当給付分を引いた分が失業給付支給残日数となります。
源泉徴収票についての質問です!
私は今年の9月末頃からアルバイトをしているものですが、それまでは去年の4月から今年の3月まで嘱託職員をやっていました。 今年の5月から8月までは失業保険を
もらっていました。
そこで、質問なのですが、私のような立場の場合、今働いているアルバイト先に源泉徴収票を出さなければならないのでしょうか?
源泉徴収票のしくみがよくわからないので、どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。
また、出さなかった場合はどうなるのですか?
私は今年の9月末頃からアルバイトをしているものですが、それまでは去年の4月から今年の3月まで嘱託職員をやっていました。 今年の5月から8月までは失業保険を
もらっていました。
そこで、質問なのですが、私のような立場の場合、今働いているアルバイト先に源泉徴収票を出さなければならないのでしょうか?
源泉徴収票のしくみがよくわからないので、どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。
また、出さなかった場合はどうなるのですか?
嘱託職員時代のうち、25年になってから支払いを受けた分についての
源泉徴収票(25年分)が必要です。
ただし、それは「扶養控除等申告書」を出した甲欄給与に限られます。
今年の年末調整にこの前職分を提出できないとき、
または前職分が「扶養控除等申告書」を出さない乙欄給与であったとき、
確定申告を要することになります。
源泉徴収票は退職後1ヶ月以内の発行が所得税法で義務付けられていますから、
すでにお手元にあるはずです。甲か乙か忘れてしまった場合には、
その源泉徴収票をみれば一発でわかります。
「乙欄」という項目に「*」がついていれば乙欄です。
なお、雇用保険法12条により、雇用保険の給付については、
租税を課されることはありません。(つまり、非課税ということ)
源泉徴収票(25年分)が必要です。
ただし、それは「扶養控除等申告書」を出した甲欄給与に限られます。
今年の年末調整にこの前職分を提出できないとき、
または前職分が「扶養控除等申告書」を出さない乙欄給与であったとき、
確定申告を要することになります。
源泉徴収票は退職後1ヶ月以内の発行が所得税法で義務付けられていますから、
すでにお手元にあるはずです。甲か乙か忘れてしまった場合には、
その源泉徴収票をみれば一発でわかります。
「乙欄」という項目に「*」がついていれば乙欄です。
なお、雇用保険法12条により、雇用保険の給付については、
租税を課されることはありません。(つまり、非課税ということ)
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