派遣の満期終了は「自己都合」になるのでしょうか?
離職票をすぐ送ってくれるとの事ですが、失業保険の支給はやはり3ヶ月後扱いになるのでしょうか??

自動で毎回契約を更新していたので、今季も「継続の意思」を告げましたが、急遽先方の依頼がキャンセル。

派遣会社側は「満期終了です」と一言。

満期終了だと「自己都合」となるのでしょうか?

有給も「申請で受理できるのが一週間だけ」といわれました。

強く申し出ても、派遣が受理してくれなかった場合はどこにいえばいいのでしょうか?


詳しい方、経験者様、知恵をかしてください。
「有給休暇を受理できるのが1週間・・・」労働者が時期を定めて有給休暇を請求して、事業の正常な運営に支障をきたす場合時季変更権を行使できます。今回の場合は退職日が定められていますので時季変更権は行使できません。残りの有給休暇を使用する旨請求して休めばいい事です。その有給休暇の使用日を欠勤で賃金を支払わなければ労基法39条違反ですから労働基準監督署に申告してください。また、3年以上自動継続をしていたが労働契約が更新されなかった場合、契約更新の明示があり、雇用継続の意思を告げたにも関わらず派遣会社から再契約をしない申し出があった場合「特定受給資格者」となります。詳しくはハローワークでお尋ねください。
補足:自動更新されていた事で、特定受給資格者だと思いますが、事業者が離職票にその様に記載してくれなければ、ハローワークで異議申請をして下さい。事業者が認めれば問題ありませんが、認めないとなると事業者との個別紛争となります。裁判で判断される事となりますが、本来受給できるはずの失業給付金相当額の支払いを求めて労働局あっせん制度を利用する事も可能です。
失業保険の受給期間の件で教えてください。
去年、派遣期間満了後1ヶ月以内に仕事に就けなかったので、失業給付をもらっていました。
受給期間は90日で、途中で就職(また派遣)が決まったので(9月から)、
15日ほど残して働いていました。
でも、今年の3/末で派遣先の更新がなく期間満了になってしまいました。
去年の失業保険の受給期間が4/末まであるので申請可能とのことでしたので行ってきました。

でも、もし1週間後とかに就職が決まってまた途中(今年末とか)で契約更新なしで期間満了ということになれば、雇用保険は12ヶ月入っていたことになるんでしょうか?

それともこの4月の受給により、今までの雇用保険の加入期間がなくなるのでしょうか?

説明がわかりにくいかもしれませんが、教えてください。
宜しくお願いいたします
結論から4月の末日まで残っている受給資格がありますので
離職票を提出し雇用保険失業受給者の再取得を行います。
受給資格の再取得をおこなうと残りの給付日数を期限までもらえることになります。

前回失業保険の受給資格を取得していましたので
次に就職した先で新たに受給資格を取得しなかった場合は
前回に取得していた受給資格を再取得することになります。
雇用保険受給資格者証をなくしてしまっているのであれば
ハローワークに早急に相談することをお勧めします。
12/14に椎間板ヘルニアで座骨神経痛になり休職していましたが1/11に自己都合で退職しました。

今、傷病手当て申請中です。まだ座骨神経痛が治らないので、1ヶ月ぐらい療養してから求職活動をしようと思います。
そこで2、3質問があります。会社から離職票が届いたら届いた時点で職安で失業保険の手続きをするのですか?それとも療養が終わった時点で失業保険の手続きをするのですか?
病気して仕事を辞めた事がないのでいい方法とか、今後どういう予定で動いていいのか、解りません。
詳しい方や経験者の方みえましたらアドバイス下さい。
よろしくお願いします。
腰痛で(死ぬほど)悩んだ者より。(決してオーバーな表現ではありません)
※元某企業の総務担当者

ご質問の件、順番に検証していきます。

①職安での失業保険の手続きの時期について。
→「会社から離職票が届いたらすぐに」です。
雇用保険(失業保険)の受給期間は原則1年ですが、そのカウントは「離職の日の翌日」から始まります。
何もせずこの期間(1年)を過ぎたら、雇用保険(失業保険)はもらえなくなってしまいます。
今回(あなた)の場合、すぐに働けません(=失業保険を受けられる状態にはない)ので、必ずハローワークに対し受給期間延長の申請をします。期間延長は、病気等で引き続き30日以上働けないときに認められます。
※この手続きをせず、最悪1年経過したら失業保険はパーになってしまいます。後になって、「腰痛のため動けなかった」と主張しても、通用しません。(後の祭りです)
尚、本人が行くのが原則ですが、代理人でも申請手続きができます。(なるべく、あなたが行ってください)

②今後の予定について
→今は、とにかく安静が一番です。
それから、健康保険の傷病手当金の手続きはちゃんと済ませておいてください。支給開始日から最長で1年6ヵ月は受給可能です。 腰痛が治ったら、失業保険がもらえます。

【私見】
腰痛の辛さは、経験者でないとわかりませんよね!
私の場合、外見上は何ともなく食欲もありましたので、(医者からも)仮病扱いされたこともありました。ですので、外野(他人)からの誹謗中傷は無視してください。
「セカンドオピニオン」ってご存じですか?医者も人の子で、たまに(私の場合、4つの病院で誤診されました)間違えることもあります。いわゆる誤診です。
少々遠くとも、専門医(大病院で腰部の手術を頻繁に行っている)で診てもらった方が良いと思います。
※ホームページで、名医、整形外科、腰椎・・・・・で検索してみてください。
しびれや痛みはどこまでいっていますか?
症状が悪化すると、腰→臀部(おしり)→太もも→ふくらはぎ→足の裏→最終的には足の指の先端となります。時に激痛が走ります。

因みに、私の場合、当初は異常無し(誤診)。別の病院でも異常無し(誤診)。他の病院では椎間板ヘルニア(これも後で誤診と判明)。最終的には、腰椎分離すべり症(本当の病名)とわかり、その後、手術を行い後遺症もなく現在に至っています。

お大事に・・・・・・
※中途半端な状態で働きはじめると再発しますので、働くのはきっちり治してからにしてください。焦らないでください!!!
21年11月入社22年6月うつになり休職24年2月連絡もなく退職(4月に復職しようと会社行くと退職になったことを知った)雇用保険加入期間は、2月までです。離職票くれません。離職票をもらえたら、
失業保険受給資格ありますか?診断書は、必要ですか?
回復して、再就職可能な状態にならないと、受給資格はありません。

受給資格の基礎になる「被保険者期間」に数えられるのは、休職前の期間だけです。
入社日も退職日も書いてないし、休職前にも欠勤しているでしょうから、「被保険者期間6ヶ月以上」を満たすかどうか判断できません。


被保険者期間は、
・離職日からさかのぼる。4/28離職なら、4/28~3/29、3/28~2/29……と区切る。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える。




通常、休職期間には限度があり、期間が満了しても回復しないときは自然退職になるのが一般的です。
失業保険に関する質問です。
11ヶ月間自動車メーカーの期間工として勤務し、
平成21年3月中頃に不況による期間工切りに遇い退職いたしました。
雇用保険の給付対象にはなりますでしょうか?
詳細を書きますと、

・平成20年4月~平成21年3月中旬まで勤務。
・当方としては期間工切りに遇わなければ継続勤務の意思はあった。
・半年ごとの契約更新であり、ちょうと退職した3月中旬に2度目の契約が満了になり、更新してもらえなかった(いわゆる「期間工切り」ですが、契約期間中に切られたわけではない)

平成21年3月31日以降の退職であれば、半年以上働いているので問答無用で給付対象なのでしょうが、それ以前の退職につき、上記理由を「自己都合」扱いにされたら、給付対象にはならないのかなと・・・

ご指導のほど宜しくお願いいたします。
質問者さんの雇用契約方法は?
雇用保険に加入され連続して、半年以上の掛け金を支払っていれば
雇用保険失業給付受給対象者です。

退職理由が企業によるものなら、手続き完了後1週間待機期間後22日(21日)
一回目の給付金受給できます。(2回目からは、28日後)

退職理由が本人都合ならば、手続き完了後1週間待機期間後3ヵ月後に対象となります。

離職票は、貰いましたか?そこに、理由が書いてあるはずです。
離職票を貰っていれば、何故手続きに行ってないのですか?

離職票もって、直ちにハローワークに行ってください。
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