失業保険をもらう3か月間は
求職活動のほかに何回くらい職安に行くのでしょうか?
失業保険をもらう前に仕事が決まってしまったら失業保険はなしになるのでしょうか?
28日ごとに認定日がありますがそれには必ず出ないと失業給付は支給されません。
何回出るかは決まっていませんが、上記のように28日ごとに最低一回は必要ですが、そのほかにHWでのPC検索や職業相談などの求職活動をするためには月に最低2~3回は行く必要はあるでしょう。
また、受給前に職が決まった場合は支給はストップされますが「再就職手当」というものが支給されます。
給付制限期間中などでまだ支給されていない場合は支給予定日数の60%が支給されます。(90日支給なら54日支給)
求職者支援訓練【職業訓練】について。
ただいま失業中で今月18日に離職票をハローワークに提出し手続きしてきた者です。

会社都合での退職です。
ただいま待機期間中で待機満了日が25日、初回認定日が11月10日です。

それでお聞きしたいことがあるのですが、機会があれば勉強したいとおもっていたものが
ちょうど職業訓練であったので受けようか考えています。
そこで質問なのですが、申し込み期限が今月27日までなのですが

○失業保険の手続きをしたばかりなのに申し込むことはできるのか?

○申し込めた場合選考方法が面接と筆記試験とあるのですが筆記試験はどのような内容の試験ですか?

○もし職業訓練を受けれることになった場合認定日はどうなりますか?


医療事務総合科を受講したいと思っています。受講したからといって経験が重視されているお仕事なので
そのお仕事につけるかはわかりませんが、以前から勉強したいと思っていたので受講したいと思っています。
ちょっと家からは遠い場所で行われること、駐車場が無く駅前なので毎日駐車場代がかなりかかること
(自宅の近くに駅がないので電車でいくほうが不便になります)
子供が病気のときどうしようかなど考えると一歩踏み出せずにいます。

受講してよかったよとか、こういう風にしてのりきったよとか何かよいアドバイスもあったらお願いします☆
○失業保険の手続きをしたばかりなのに申し込むことはできるのか?

↑ できると言えばできますが、ただし、質問者さんは失業給付を受けることができる方=雇用保険受給資格者ですので、公共職業訓練の受講対象者です。求職者支援訓練というのは雇用保険受給資格のない方を対象とした職業訓練です。

もっとも、受けたい時期に受けたい内容の公共職業訓練がないという場合などは、求職者支援訓練を受けることはできます。

しかし、失業給付金の受給期間が延長されたり、受講手当などの上乗せ支給があったり、訓練受講を求職活動にみなすことができて認定日にハローワークに行く必要が無いなど、公共職業訓練の方が何かと有利であるのは間違いありません。



○申し込めた場合選考方法が面接と筆記試験とあるのですが筆記試験はどのような内容の試験ですか?

↑ これは受ける訓練校によってさまざまですので、直接確認された方が確実です。一般的には、GATBなどの適性検査が多いですが、国語・数学の学科試験の場合や、作文試験の場合もあります。


○もし職業訓練を受けれることになった場合認定日はどうなりますか?

↑ 求職者支援訓練だったらそのままで、訓練を休んででも求職活動を行い、認定日にハロワに行く必要があります。

公共職業訓練だったら、訓練受講が求職活動にみなされ、訓練校が出席状況をハロワに報告し自動的に認定が行われます。自分でハロワに行く必要がありません。ただ、認定日は月末になり、1ヶ月分の出席状況をふまえて翌月中ごろの振込となります。


医療事務であったならば、公共職業訓練校の直営常設コースにはそういう講座はありませんので、スクールなどへの「委託訓練」という形の公共職業訓練があります。

地域によって違うとは思いますが、12月や1月開講の講座もあります。

ハロワでは公募開始前の訓練講座情報を持っていない場合も多いですので、おすまいの都道府県の都道府県立公共職業訓練校か、都道府県職業訓練担当課に電話などで聞いてみるのが良いと思います。
(わからなければ、補足で都道府県名を書いて下さい)


見かけは、求職者支援訓練も公共職業訓練「委託訓練」も似たようなものです。どちらもニ○イなどこういう分野が得意なスクールがやっていますので。

一般論的には、委託訓練の方が「安心感」はあるのですが、上の通りの状況なので、医療事務に限っては内容・質は変わらないと思います。しかし、給付金等の面では、前述の通り、委託訓練の方が圧倒的に有利ですのでご注意ください。
再就職したときのことです。
今年10月に最後の失業保険の給付を受ける予定です。
10月1日から正社員として就職できそうなのですが、再就職手当というものをもらうことができるのでしょうか。

良くないことですが、黙っていれば給付を受けることができると思うのですが、受け取った給付金を戻すようなことを
ハローワークから言われるのでしょうか。

詳しい方是非教えてください。
???返還???黙っていれば給付を受けることが可能??????再就職手当を???
再就職手当と給付金をごちゃまぜにしてませんか?
二月末に 勤めていたパートを 自主退職しました。 失業保険を受けるため 手続きをして 昨日第一回目の認定日を迎えました。
その間 就職活動をきちんと こなし 5月12日~職安の紹介で一日四時間のパートにつきましたが 仕事が合わず20日に退職しました。 就職前に職安にて手続きをするのを忘れていて(職安の紹介なのに)、退職してから職安に話にいきましたら、就労証明書をもらって次回認定日に出すようにと言われました。 昨日提出しましたら 職安のコンピュータに 今日まで 勤めてるって扱いになってるから 次回認定日7月17日に 来て下さいといわれました↓
所定給付日数は90日 なんですが この一ヵ月分は 丸々 手当ては出ないんでしょうか?
昨日提出した就労証明書と失業認定申告書は処分しますと取り上げられました。おわかりになる方よろしくお願いいたします。
>退職してから職安に話にいきましたら、就労証明書をもらって次回認定日に出すようにと言われました。 昨日提出しましたら 職>安のコンピュータに 今日まで 勤めてるって扱いになってるから 次回認定日7月17日に 来て下さいといわれました↓

これを書かれたのが6月20日、次回認定日が7月17日とあることから、あなたの6月の認定日は6月20日なので就労証明書を持って行かれたんですよね?
また、会社の手書きの証明は離職日が5月20日、雇用保険をかけていたの(会社が安定所に届け出た離職日)は6月20日までだったということでしょうか?


もし、6月20日まで会社に籍があったのであれば、例えあなたの認定日が6月20日であったとしても、失業の状態ではないので認定日に行っても認定されません。
5月20日から1か月無収入の状態であったとしても、6月20日まで会社に籍があるのであれば、その間は失業の状態と見られないということです。会社に6月20日まで籍があったということであれば、就職していたとみなすんです。
それゆえに、次の認定日(7月17日)に来てくださいと言われたんだと思います。
また、安定所のコンピュータで6月20日まで籍があると分かったということは、会社が雇用保険をかけていたということになります。
その場合、認定日までに必要なのは就労証明書ではなく会社の離職票となります。
多分、会社が後であなたに雇用保険をかけた(同日に離職の手続きもした)のではないでしょうか。
安定所から、次の認定日に離職票を持ってくるように言われませんでしたか?

それと、6月20日に就労証明書と失業認定申告書を出されても、その日まで会社に籍があったわけですから、失業の状態ではないとみるので申告書を提出しても意味がありませんし、就労証明書もいらない(雇用保険をかけていたので離職票が必要)ので処分(破棄)しますと言われたんだと思います。


受給の方は、通常は再離職手続きに安定所に行った日から失業の状態を確認します。
給付制限等がかかっていなければ再離職手続きに行った日から次回認定日前日まで(7月16日)までの分が受給できることになります。
もしあなたが就労していた期間がまだ給付制限期間中であったのであれば、給付制限明けから次回認定日前日までの分が受給できることになると思います。
ですので、無収入であった期間の1か月分は受給できません。

ただ、ひょっとしたら会社の事務担当の方が5月20日を6月20日と勘違いして安定所に届け出られた可能性もありますし、その辺り納得いかないのであれば一度会社に問い合わせなりされた方がいいかもしれません。

ご参考になさってください。
平成21年7月~12月までうつ病で傷病手当を受給しました。その後出産を挟み会社は育児休暇をもらっていましたが、会社側からうつ病が原因で更新してもらえず本年1月で退社する運びになりました。
復帰する予定でいた為どうしようか悩んでいたところ、ハローワークで就労可否証明書にてうつ病を診断された場合待機期間
なしで失業保険の支給が受けられると言われ用紙をもらいました。そして病院にもっていったのですが先生が書いてくれた内容に問題があり困っています。先生は傷病手当を6ヶ月しかもらってないからその申請の為の書類と思い就労不可と記入したそうなのですが、私自身は1日も早く新しい仕事に就きたいと考えていて書いてもらえる内容も全く予期していませんでした。ハローワークで書類を出して初めて「あなたは働けないので失業保険も支払いできません」と言われびっくりして書類を見ると不可の内容でした。その後先生に確認したところ上記の内容でした。先生は傷病手当がもらえないなら再度就労可否証を書き直してくれると言いますが、一度提出してコピーも取られているものを再度書き直しして提出することは出来るのでしょうか?私自身一日も早く再就職したいと切に願っていますが、生活の設計も立てられない今の状況に困惑しています。一度提出した書類に書かれている6ヶ月間治療し何の手当てももらえないと生活していけません。どうしたらよいかどなたかアドバイス御願い致します。
再提出するしかないと思います。

再提出で問題がある時は、先生と役所の担当とで電話連絡してもらうようにするのが一番いいと思います。先生からフォローしてもらえるはずですよ。
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