失業保険の給付金について

母の話なのですが、会社の都合で4月いっぱいで退職し、今失業保険を貰っています。


前会社より7月11日より2週間、9時~17時の間、短期間アルバイトにきて欲しいと頼まれたそうです。

この場合、今現在もらっている失業保険は今後一切もらえなくなりますか?

2週間とはいえ、週20時間越えるので、どうなるのか教えて下さい。

母はハローワークで説明を受けたそうなのですが、いまいち意味不明です。

詳しい方お願いいたします。
週20時間を超えると就職したと見られます。
しかし、短期間ですからその日数は就業手当の支給になると思います。
就業手当とは、所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上残っている場合、就労日につき基本手当の30%を受け取れるものです。その日数は受給日数からマイナスされますが残りは受給できます。
この回答はあくまで最初に書いた条件がある場合です。
失業保険についての質問です。

15年間社員として勤めていた会社が、3月25日に倒産したので離職票をもらいました。
しかし事業は4月からも続けるようで、人数が少なくなり、一ヶ月だけでもアルバイトとして働いて欲しいとお願いされました。 今、失業手当てを申請すれば会社都合で、手当てを貰えると思うのですが、仮に一ヶ月アルバイトをした後に、申請すると会社都合で失業手当てを貰えるのでしょうか?

・バイト中は雇用保険に入りません
・バイトとして働きたいと思っていますが、自分都合になる場合は、すぐに申請しようと思っています。

どなたか解る方よろしくお願いします。
申請をして失業給付をもらいながらアルバイトをしてはどうですか?アルバイトは受給中でもできます。
多分そのアルバイトは週20時間以上で1日4時間以上だと思うのですが、その場合はやった日の基本手当は支給されませんが、繰越になってあとでもらえます。たとえば、28日の認定期間がありますが、そのうち20日バイトをすれば20日は翌月以降に繰り越されて8日だけは受給できることになります。
また、あなたのおっしゃるようにアルバイトをした後でも申請はできますが、それは離職した会社の離職票を使いますので会社都合になります。アルバイトは雇用保険も入っていませんし、就職したことにはなりません。
「補足」
失礼しました。私の記述間違いで週20時間以上で1日4時間以上と書きましたが20時間以下で1日4時間以上の違いです。
待期期間7日間はアルバイトはできませんからどうしても休めない場合はバイトのあとに申請して受給したほうがいいと思います。
その場合は週20時間以上になり就職したことになりますが、雇用保険に加入していませんから、離職票は発行されません。
従ってそれが終わって雇用保険を申請するときは退職した会社の離職票を使って会社都合で申請することになります。
妊娠、出産のため失業保険を延長させて頂いていて、子供も二歳になったため無認可保育園などに預けて職探しをしようと失業保険を頂いています。
介護職を希望していますが、パートで週休二日、夜勤なし、長男が幼稚園のためお迎えもあり9時から13時の勤務で、また夏休み、冬休みもあるので多少融通がきくところを希望していますが、あまりにも自分勝手な都合なんで失業保険の取りやめ対象になるのではないでしょうか…?主人の転勤について来ているので保育者は他にいません。勝手な都合を並べすぎたので、失業保険を貰うのを止める事もできるのでしょうか…?
失業給付ですが、期間延長は一度しか出来ません。
今回はもうとめられないので、貰い終えてしまいましょう。

確かに相談者さんの条件だとなかなか難しいかもしれません。
ただお子さんが居るため「致し方ない条件」ともいえます。
実際に求職に応募するなど積極的に求職活動をしていれば、そうそう失業給付が停止になることはありません。

ただ、「個別延長」を望むなら条件を緩和された方がいいでしょう。
個別延長は
・特に求人が不足していると指定された地域に住んでいる
・45歳未満
で、「積極的に求職しているけれど本来の給付日数中に職が決まらなかった」場合、給付日数が増えるという制度です。
相談者さんは出産・育児で退職し期間延長をされているので、「特定理由離職者」に該当する場合があります(他の理由で離職の場合、当てはまらない場合があります。該当するかは必ずハローワークでご確認下さい)
特定~だと会社都合の退職と同じ扱いになり、積極的に活動していれば、給付が伸びる可能性があるのです。

この個別延長になるか、は最後の認定日まで分かりません。
また「積極的に活動(=実際に求人に応募している)」以外の仔細な条件は、ハローワークによって微妙に違います。
そして「実際の活動」と同じく重要視されるのが相談者さんが心配されている「有り得ない求人を望んでいないか?」です。
具体例としてよく上げられるのは「希望給与が高額すぎる」「ほとんど求人が出ない職にこだわっている」などです。
ありえない求人にこだわる=実際に就職する意欲に欠ける とみなされ、個別延長が受けられないケースがあるのです。

相談者さんの条件で、求人はどのぐらいありますか?
また実際に応募はしていますか?

休日数や労働時間は譲れないでしょうから、条件の当てはまる求人数が乏しければ、他種の検討を強くお勧めします。


さて私が「条件緩和」をお勧めする理由はもう一つあります。
ここからは私見が大きいので、「こういう見方もあるんだな」ぐらいに受け止めてください。
それは「相談者さんが実際に職を得るため」です。
身内でヘルパーをしている者が居ます。
何が辛いかというと
・盆、暮れ、正月、GWなど世間が大型連休の間も普通に仕事がある
・余剰人員がいないため、急な休みが難しい(休む時は公休の人に出てもらう)
の点だそうです。夜勤中に家族の容態が急変したけれど帰れなかった……という哀しいこともありました。

介護職の場合、「月○日休み」と休みの日数だけ決まっている「シフト制」が多いです。
園の行事などに休みを当てやすい反面、他の人との兼ね合いがあるので、「休みを偏って取る=他の人が休み難い=休日と休日の間があいてしまい負担になる」となってしまいます。
一回二回ならいいのですが、子供が休みのたびに……となると人との「和」が取れなくなりますよ。


文章を拝見していると、「子供が休みになると欠勤が多くなるのでは……?」「子供が病気になると急に休むのでは?」と不安になります。
「ここまでしか働けない」という範囲を明確にすることは、悪いことではありません。
でも面接時にこの不安を面接官が抱いてしまうと、採用が遠のいてしまいます。

なので上と同じ結びになりますが、希望条件で介護職が難しければ、ほかの職種の検討をお勧めします。
雇用保険(失業保険)について質問です。

自己都合で6月末に正社員を退社します。その後、離職票を受け取ったら(予定では退社2週間後くらいにくれるそうです)、

待期期間を経て、3か月の受給制限期間中は、制限のあるもののアルバイトはしても大丈夫だとみました。
そこでですが、以前働いていたその会社と再契約してバイトをしても大丈夫なのでしょうか。
会社には「就職先が見つかるまで何か困れば言って」と言って頂いています。

とりあえず就職を急ぎたいですが、無収入が怖いのでバイトもしておきたいと思い、質問させていただきました。
退職した会社でアルバイトをしても問題はありません。
ただし、そこにまた再就職すると、再就職手当は支給対象外になります。
次に派遣で働こうと思っています。失業保険について質問です。
今の仕事を3月に辞めて4月から派遣で6ヶ月働くことになりました。離職票を提出したほうが特なのか考えています。
次に派遣で働こうと思っています。失業保険について質問です。

4年努めた会社を3月に辞めて4月から派遣で働くことになりました。
3月退職時に離職票を提出したほうが特なのか考えています。
4月からの派遣期間がはっきりと決まってなく3ヶ月か6ヶ月か迷っています。
3ヶ月だと雇用保険の加入がなく、6ヶ月だと加入できるそうです。働く期間はどちらでもかまいません。

もし、6ヶ月派遣で雇用保険加入の場合、前職分に6ヶ月の派遣分の雇用保険を足して失業保険を申請できるものなのでしょうか?

離職票の有効期限が2年あると聞きました。派遣終了後に前職分を申請しても失業保険ってもらえますか?

もしかしたら派遣終了後にそこに正社員になれるかもしれません。そうなった場合は離職票はどうなるんでしょうか?ハローワークに申請できませんよね?失業保険はもらえないってことになるんでしょうか?

グダグダすいません・・・。
よろしくお願いします。
雇用保険は失業状態でなければ受給は出来ません。
3月に辞めて4月に就職(派遣とか正規とか非正規とか関係ありません)であれば受給は出来ません。
すぐに働くのであれば申請する必要性がありません、何もしなくてもそれまでの被保険者期間は雇用保険を受給するまで通算されます。

また、雇用保険は前職分とかではなく離職前6ヶ月間の賃金合計が手当の計算の基礎になります。
離職理由や被保険者期間・年齢により、基本手当の支給日数が変わります。(90日~最大330日)

次の就職先で雇用保険被保険者期間が1年以上経過すれば、前職の離職票は用無しになります。
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