失業保険の給付について
失業保険について質問です。
過去、3か所で雇用保険をかけてました。

①正社員(期間11カ月)

②バイト(期間9カ月)

③バイト(期間3カ月)

※③のバイトは採用時点から三月末までの契約でした。


この場合、自己都合による退職ではないので
すぐ給付を受けられますか?

あと、給付を受けるとしたら③のバイトの収入を参考に
給付額が決まるのでしょうか??
受給資格があるかどうかすら判断できません。

3の離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
具体的な加入・脱退の年月日が書いてないので、判断できません。

また、賃金支払基礎日数が11日以上含まれるものを「被保険者期間1ヶ月」としますから、その面からも条件を満たすか分かりません。

※離職→再就職の間に職安で、受給資格確認を受けたかどうかも分からないし。


〉③のバイトの収入を参考に
〉給付額が決まるのでしょうか?
離職日以前6ヶ月間の賃金額によります。従って、3だけではなく2の期間の一部も含まれます。


※なお、「離職から再加入までが1年以内なら通算されます」という回答が散見されますが、それは所定給付日数の判定のときの話です。受給資格の判定ではありません。
失業保険給付について
失業保険を申請したのですが、短期で2ヶ月バイトを使用考えています。

その時は1ヶ月20万ぐらいにはなる見込みですが、ハローワークに申請を出せば
3ヵ月後の待機期間を過ぎても給付は受けれますか?

又、給付金額は申請すること事により減らされますか?

ご教授お願いします
申請すれば、受給額は減らされます。
仮に、受給額よりバイト代が高い場合は、受給額がゼロ円になることもあるかもしれません。
説明会が終わった後でしたらハローワークの方に質問してみて下さい。
説明会前なら、説明会の時に話してくれます。

ちなみに…キチンとした所でバイトをされるなら、申請していない場合ばれる可能性は高いです。そしてばれた場合は受給資格を失うかもしれません。

知り合いの手伝いなら、ばれないようにしてもらう事も可能です。私の友人はうまくしてもらってましたよ!
12月末で退職します。
1月のはじめに2日間だけのアルバイトを頼まれたのですが、
この仕事をしても失業保険は給付されるのでしょうか?
また、ハローワークへの手続きはいつまでに済ませれば
よいのでしょうか?
離職票が到着次第後 すぐに手続きを した方が良いです。 会社都合なら 手続き後1週間で 失業認定の出頭が 有ります。更に4週間後に 最初の支給があります。
自己都合の経験は 無いので手続きは 知りません。 自己申告をしないで 支給を受けると 何かでバレルと アブナイです。
手続きをした時に申告する欄が有りますから ここに記入すれば OKです。 次の仕事先がどうであれ 早急に手続きをした方が 早く支給を受けられます。
すみません。一年前まで会社員を2年間、一年前からアルバイトを現在まで、そして今無職になって場合。国から失業手当はもらえるのでしょうか?失業保険ではなく失業手当でした。質問が重複してすみません。
近くのハローワークに相談してみてください。
失業手当も内容(失業理由、期間、再就職)によって金額や支払い期間などいろいろ違うので、
一度足を運んでみて相談したほうがいいと思います。
契約職員として8月1日から平成27年3月31月として採用されました。雇用保険は8月1日から入ってます。契約期間満了して職場都合で退職することになったらすぐに失業保険は貰えるのでしょうか。
優しい回答お願いします。雇用保険は、6か月かけたら貰える対象になるのですよね。そのことが聞きたいです。優しい回答お願いします。
契約更新の有無が不明なので明確な回答はできませんが、自己都合退職にあたらないのなら3ヶ月の給付制限は課せられません。ただし、7日間の待機期間はあります。
それから、「雇用保険を6か月かけたら貰える対象になる」というのは、違います。
被保険者であった期間(いわゆる加入期間)ではなく、被保険者期間(簡単に言えば賃金の支給を11日以上受けた月。注参照のこと)が6ヶ月以上、又は12ヶ月以上あることが基本手当の支給要件です。なお、前職において「有効な」被保険者期間が残っている場合は、これを通算できます。
問題は、あなたに受給資格があるかどうかです。
例えば、8ヶ月の期間限定の契約で、更新されないことがあらかじめ決まっているのなら、これは期間満了であって解雇にはあたらないので、被保険者期間は12ヶ月以上あることが必要になります。
前職における有効な被保険者期間の有無、契約書の詳細などが文面からは不明なので、ハローワークに契約書を持参して相談することを勧めます。


※注 雇用保険法第十四条
被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
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