3号被保険者の年収条件(130万)について教えてください。

共働きでしたが4月末で退職する予定の妻です。
長文ですがよろしくお願いします。
失業保険の申請・受給中は、夫の会社の健康保険には入れないため
退職後しばらくは扶養には入らず、現在の健康保険の任意継続
手続きを取るつもりです。

その場合(健康保険の扶養に入らない)でも、私(妻)の年収が
130万未満であれば、年金については、第3号被保険者になれる
のではないかと思っています。
(↑そもそも間違いであればご指摘ください)

そこで今年の収入の考え方を教えてください。
1.退職金は含みますか?
2.1~5月に給与がもらえますが、控除前・後、どちらの金額でしょうか?
3.控除後の収入で良い場合、控除の対象として以下は含められますか?
a.退職後に払う予定の健康保険料
b.退職後に払う予定の住民税
c.退職後に払う予定の生命保険料、個人年金保険料
130万未満であれば、年金については、第3号被保険者になれる
のではないかと思っています。
(↑そもそも間違いであればご指摘ください)

そもそも間違いです。
社保と基本考え方はセットです。

なので番号のついた質問に意味はありません。
社保、年金における収入は単純に130万未満であればいいということではありません。
失業手当の場合、日額が3611円を超えるなら3号にはなれません。
社保でなれないならおそらくその金額を超えているでしょう。

ちなみに、退職金のような一時金は含みません。
傷病手当、失業手当の様なものは日額3611円以下でなければいけません。
その金額はあくまで総支給額であり、何も引いてはいけません。

健康保険料は税金上の控除にはなりますので、確定申告や再就職後の年末調整では控除してください。社保年金とは関係ありません。
住民税はたんに昨年の所得に対する後払いの税金でなんの控除等にも関係ありません。
生命保険、個人年金は確定申告及び年末調整で控除してください。社保、年金とは関係ありません。そもそも控除というシステムはあくまで税金上で使うものです。
失業保険についてなんですが、今年の3月で今の職場が終わります。初めから10月~3月までの期間限定の仕事でした。
この場合は、自己都合ではないので、失業保険はすぐ支給される対象になるのでしょうか?
1ヶ月間の平均出勤日数は20日で6ヶ月間は雇用保険は払っています。
雇用保険の規定が新しくなって、詳しいことがよくわからないので、よろしくお願いします。
19年10月からは、過去2年間に11日以上の賃金支払基礎日数がある月が12ヶ月以上必要となりました。

特定受給資格者となる会社都合退職であれば、過去1年間に11日以上の賃金支払基礎日数ある月が6ヶ月以上あれば受給資格があります。

6ヶ月の労働契約であっても契約の締結に際して更新されることが明示されていた場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより退職した場合は、「特定受給資格者の判断基準」Ⅱ⑧に該当し、6ヶ月でも受給資格はあります。
但し、この場合その延長又は更新する旨が雇入れ通知書等に記載されている場合であり、労働者が契約の更新を希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に限定されます。

上記の特定受給資格者に該当しなければ、3月までの会社の離職票1枚では受給資格はありません。
3月までの会社以前に使用していない離職票があり、過去2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あるのであれば、受給資格があり、離職理由は、契約期間満了による退職となり、3ヶ月の給付制限期間は無く、7日の待期期間が満了すれば給付の対象になります。

よく勘違いされている方が多いのですが、上記のような例を除けば契約期間満了による退職というのは、会社都合退職にはなりません。
ちなみに3ヶ月の給付制限期間があるのは、正当な理由の無い自己都合退職の場合だけです。
出産手当金について。
出産手当金について。
ただいま会社都合で退職し失業保険受給待機中の無職です。
来月くらいに入籍することになり、

年齢的にも早めに子供を考えていまして、
このまま無職で子作りしてもいいかなと思っていましたが、

友達から、無職じゃ出産手当金もらえないし色々な面でフリだから
、すぐにでも働いたほうがいいといわれました。

まだ失業保険受給されていませんが、どちらにしても
受給後すぐに働いたほうがいいのかなと思いました。

そこでご相談なのですが、正社員でも派遣でもフルタイムで
働き社会保険加入すれば 出産手当金はもらえますか?

一時金は旦那さんの保険からもらえるときいたのですが
手当金に関しては
最低でも一年間は同じ会社に勤務しないと
もらえないときいたのですが

今年の4月から働くとして、来年の4月までは
(勤続一年になるまで)
妊娠すらできないのですか??

半年後に妊娠しながらでも働いて一年に満たすのではダメなのですか?


運よく正社員になれたとしたら、産休もらえるかも知れませんが
それも最低一年は妊娠できないということですよね?

年齢的なこともあるので、早めに出産したいのですが
金銭的な手当てや控除に関してはフルに利用したいので

どのように計画したらよいのか
今後の私の動き関してのアドバイスを
いただけますか??

仕事に関しては出産後も働く予定です!
あのー、出産手当金欲しさに働くんですか?

もし働いたとして、そんな短期で出産するので育児休暇くださいとか辞めますとかとても迷惑だと思いますが・・・。

出産手当金を貰えなくても、第二次補正予算が通れば検診14回まで無料になるし、出産育児一時金もあるし、そんなに生活に圧迫する物じゃないと思いますよ。。

しかもこのご時世育児休暇を設けていない会社も多いと思います。。
今年の4月10日付けで退職しました。
結婚式を7月に控えているので(昨年入籍済み)、ハローワークに通いながら待機期間を過ごし、
失業保険を貰いながら次の仕事を探す予定です。
ただ、次は主人の扶養範囲内で働くつもりです。
最終的に主人の扶養に入る事が決まっている場合、約半年の間、国民健康保険と任意継続とどちらが良いのでしょうか?

ちなみに、国民保険の場合24000円と言われました。在職中は9020円だったので、値段だけ見たら全額にしても任意継続の方が安いみたいです。

値段だけで、単純に判断しても良いのかわからないので、詳しい方いらっしゃいましたら、宜しくお願いします!
国保も任意継続も給付の内容については、さほど変わりはないので、保険料だけで決めてもいいと思います。
もちろん、国保に社保にはない付加給付などがあるのであれば話は別ですが・・・

ちなみに、任意継続をする場合、旦那さんの扶養に入った時点で任意継続をやめることができますし、もし国保に加入したくなったら、保険料を納めないことで任意継続を喪失し、喪失証明書を持って国保に加入することになります。扶養に入る場合は、先に任意継続を喪失してしまうのは危険なので、失業給付の受給終了の証明を以って被扶養者になり、旦那さんの会社で任意継続の被保険者証を返還してもらうことになります。

※任意継続は、裏技を使わない限り、2年間止められません。
という回答がありますが、裏技というのはどういうものか知りたいです!
保険料を納めないことで喪失することは、協会けんぽでもきちんと説明していることなので・・・裏技とは呼べないし・・・
教えていただければうれしいです。


kinugasayama2009さん へ
・・・”脱法”とあなたがおっしゃる方法を、なぜ協会けんぽの方々が説明しているのでしょうね・・・?
システムというのはコンピュータのお話でしょうか?よくわかりません。

>協会はそれが正規のやり方だとは言っていませんよ?
正規かどうかよりも、それで喪失できるという事実を保険者が認めているのですから、私たちがそれを”脱法”とか言う必要はないのでは?
失業保険の受給と「自己都合退職・会社都合退職」
職歴
A社 平成 2年4月1日~平成20年7月24日(雇用保険加入)
民事再生法適用のため、退職。
B社 平成20年8月1日~平成20年11月末日(退職予定)(雇用保険加入)
サービス残業の多さにより退職予定。

1.B社の雇用期間は4カ月ですが、雇用保険受給者資格はA社の分も対象になりますか?
2.B社への入社は知り合いからの紹介であり、「雇用条件」を書面ではもらいませんでした。残業や休日出勤が全てサービスのため退職したい(更に残業時間の増加を求められています・・・。)のですが、この場合、ハローワークでは「会社都合」として処理してもらえますか?あくまでもB社から「会社都合である」と認めてもらわないといけませんか?

アドバイス、よろしくお願いします。
1は わかりませんが
2は退職予定・・・とありますね
退職となると 自己都合になります。
会社で辞めてください といわれるか 自分で辞めます というか どちらかといえば
自分の都合となりますので
ケースバイケースですが この文面をみるかぎりでは 自己都合にみえますね。
仮に退職の際に 離職の際の雇用保険離職証明書というものを書きますが
お互いの言い分が違うときは ハローワークでごねてみるのもいいかもしれません。
離職理由を記入する欄がありますので。
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