失業保険について
知人が退職します。来年1月15日が満65歳の誕生日です。一度60歳で定年退職しましたが、一年契約、更新で勤めていました。来年満65歳ということで、今回の契約更新で最後です。失業保険をもらうには、今年の12月28日の誕生日前で退職して
失業保険の手続きをするのが良いのか、来年1月20日(バイト料が20日締め)で退職して手続きするほうが良いのでしょうか。
手続きの日によって、または退職の日によって失業保険の受取額が違うように記憶していますが。よきアドバイスをお願いします
また、年金と併用して受け取ることができるでしょうか。
知人が退職します。来年1月15日が満65歳の誕生日です。一度60歳で定年退職しましたが、一年契約、更新で勤めていました。来年満65歳ということで、今回の契約更新で最後です。失業保険をもらうには、今年の12月28日の誕生日前で退職して
失業保険の手続きをするのが良いのか、来年1月20日(バイト料が20日締め)で退職して手続きするほうが良いのでしょうか。
手続きの日によって、または退職の日によって失業保険の受取額が違うように記憶していますが。よきアドバイスをお願いします
また、年金と併用して受け取ることができるでしょうか。
その前に65歳ということですから
年金がもらえるのではないですか?
もうすでにもらっているのかな?
失業保険と年金を両方もらえますか?
失業保険をもらうと年金が調整されませんか?
そこのところを調べてみられてはいかがてじょうか?
年金がもらえるのではないですか?
もうすでにもらっているのかな?
失業保険と年金を両方もらえますか?
失業保険をもらうと年金が調整されませんか?
そこのところを調べてみられてはいかがてじょうか?
会社員です。失業保険について教えてください
1年以上病気により休職していました。
会社からとうとう退職の辞令がでましたので
今回退職します。
失業保険ですがやめる半年前から現在までのの給与平均で
失業保険の支給額がきまるとききましたが
私の場合1年以上給与の支給がありませんでした。
なので半年間はゼロになります。
こういう場合は失業保険はでないのでしょうか。
ちなみにその会社に15年勤めています。現在40歳です。
休職する前は月平均増額で20万ぐらい給与が
でていました。
健康保険組合からの傷病関係の手当金支給は
いっさいありません。
1年以上病気により休職していました。
会社からとうとう退職の辞令がでましたので
今回退職します。
失業保険ですがやめる半年前から現在までのの給与平均で
失業保険の支給額がきまるとききましたが
私の場合1年以上給与の支給がありませんでした。
なので半年間はゼロになります。
こういう場合は失業保険はでないのでしょうか。
ちなみにその会社に15年勤めています。現在40歳です。
休職する前は月平均増額で20万ぐらい給与が
でていました。
健康保険組合からの傷病関係の手当金支給は
いっさいありません。
最初に言っておくと雇用保険の失業給付の受給条件の一つは働ける状態であるということです、ですから病気で働けないということならそもそも受給資格がありません。
それで何らかの生活する手段があるのですか?
そもそも
>健康保険組合からの傷病関係の手当金支給は
いっさいありません。
というのはどういうことなのでしょうか?
そんな金貰わなくても生活する手段はあるということですか?
そこらの大前提を吹っ飛ばしては意味がないと思うのですが。
一応回答すれば、賃金支払基礎日数が11日以上ない月は無視されると言うことです。
つまり賃金支払基礎日数が11日以上ない休職中は無視されて休職以前の6ヶ月の総支給額の合計です。
それで何らかの生活する手段があるのですか?
そもそも
>健康保険組合からの傷病関係の手当金支給は
いっさいありません。
というのはどういうことなのでしょうか?
そんな金貰わなくても生活する手段はあるということですか?
そこらの大前提を吹っ飛ばしては意味がないと思うのですが。
一応回答すれば、賃金支払基礎日数が11日以上ない月は無視されると言うことです。
つまり賃金支払基礎日数が11日以上ない休職中は無視されて休職以前の6ヶ月の総支給額の合計です。
失業保険受給後の扶養に入る際の書類とタイミング、自費負担分の返還に関しての質問です。
失業保険を受給しておりましたが今週最後の認定日を迎えました。
なかなか就職がうまくいかず、夫の扶養に入ることになります。
失業保険を受給するにあたり、扶養から外れていましたが国保に未加入状態でした。そこで質問なんですが
①扶養から外れ→国保未加入→また扶養に戻る際には、国保の証明みたいなものは必要でしょうか。外れる際に窓口でチラっと聞いたのは「また戻る時は受給資格者証の終了がわかる部分のコピーが必要」というのはなんとなく言われた気がします。
②またタイミングですが、今週終了はしましたが、実際の振り込みはまだです。なので、扶養に戻る手続きをするのは9月に入ってからする予定ですが、最終認定日の翌日から扶養に入れる権利があると聞いたのですが、8月中に扶養手続きをした場合は8月は扶養だったという扱いになりますか?
というのも、8月に一回病院にかかっており、自費負担しています。同月内に保険証を持って来れば7割返還と言われたのですが・・・。この返還はされなくてもいいのですが、手続き上、8月中に扶養手続きをしないといけないのであれば、返還もされるのかな?と思いまして。
たくさんの質問になりますが、どうかご教示願います。
ちなみに夫は協会けんぽになります。
失業保険を受給しておりましたが今週最後の認定日を迎えました。
なかなか就職がうまくいかず、夫の扶養に入ることになります。
失業保険を受給するにあたり、扶養から外れていましたが国保に未加入状態でした。そこで質問なんですが
①扶養から外れ→国保未加入→また扶養に戻る際には、国保の証明みたいなものは必要でしょうか。外れる際に窓口でチラっと聞いたのは「また戻る時は受給資格者証の終了がわかる部分のコピーが必要」というのはなんとなく言われた気がします。
②またタイミングですが、今週終了はしましたが、実際の振り込みはまだです。なので、扶養に戻る手続きをするのは9月に入ってからする予定ですが、最終認定日の翌日から扶養に入れる権利があると聞いたのですが、8月中に扶養手続きをした場合は8月は扶養だったという扱いになりますか?
というのも、8月に一回病院にかかっており、自費負担しています。同月内に保険証を持って来れば7割返還と言われたのですが・・・。この返還はされなくてもいいのですが、手続き上、8月中に扶養手続きをしないといけないのであれば、返還もされるのかな?と思いまして。
たくさんの質問になりますが、どうかご教示願います。
ちなみに夫は協会けんぽになります。
①国保の証明は不要です。
窓口で言われたように雇用保険受給資格者証に満了日が書いてありますので、それをご主人がご主人の会社に提示して資格取得手続きをしていただいて下さい。
②一般的には雇用保険受給資格者証の裏に書かれている満了日の翌日が、被扶養者の資格取得日になります。
あくまで日にちで考えて、月で考えるものではありません。
資格取得日以前に医療機関に掛かった分については還付は受けられません。
資格取得日以降でしたら、療養費支給申請書と医療機関の領収書と診療明細書を全国健康保険協会に提出すれば7割還付を受けられます。
国民年金については月で考えますので資格取得日が8月中でしたら、8月分の国民年金保険料の支払は必要ありません。
窓口で言われたように雇用保険受給資格者証に満了日が書いてありますので、それをご主人がご主人の会社に提示して資格取得手続きをしていただいて下さい。
②一般的には雇用保険受給資格者証の裏に書かれている満了日の翌日が、被扶養者の資格取得日になります。
あくまで日にちで考えて、月で考えるものではありません。
資格取得日以前に医療機関に掛かった分については還付は受けられません。
資格取得日以降でしたら、療養費支給申請書と医療機関の領収書と診療明細書を全国健康保険協会に提出すれば7割還付を受けられます。
国民年金については月で考えますので資格取得日が8月中でしたら、8月分の国民年金保険料の支払は必要ありません。
税金と確定申告について。
こういった内容にうとく、ネットで調べても自分の状況はどれにあてはまるかよく分からず質問させて頂きます(>_<)
・H23年3月末で退職
(1~3月の給料約60万)
・退職金140万。
・7月中旬より失業保険受給中。(計約50万)
が今年の所得になります。
確定申告に行かないといけないのですが、これら全て申告がいりますか??
税金が戻ってくると聞いたのですが、何の税金が戻ってくるのですか??
(現在は国民年金、国民健康保険、市民税を支払っています。)
あと、12月から仕事を始めた場合は、その分も確定申告は必要でしょうか??
すみませんがお願いします(>_<)
こういった内容にうとく、ネットで調べても自分の状況はどれにあてはまるかよく分からず質問させて頂きます(>_<)
・H23年3月末で退職
(1~3月の給料約60万)
・退職金140万。
・7月中旬より失業保険受給中。(計約50万)
が今年の所得になります。
確定申告に行かないといけないのですが、これら全て申告がいりますか??
税金が戻ってくると聞いたのですが、何の税金が戻ってくるのですか??
(現在は国民年金、国民健康保険、市民税を支払っています。)
あと、12月から仕事を始めた場合は、その分も確定申告は必要でしょうか??
すみませんがお願いします(>_<)
まず、年途中で退職していますから、確定申告が必要です。
・H23年3月末で退職
については、勤務先から「給与所得の源泉徴収票」を受け取っているはずですから、確定申告の際には必ず添付してください。
・退職金140万
についてですが、勤続年数は何年ですか?
勤続年数が4年以上の場合は、退職所得は0円になるため、退職所得に関する所得税は0円です。
勤務先から受け取っているはずの「退職所得の源泉徴収票」をご覧ください。
もし、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、確定申告で計上して、精算することになります(その場合、払いすぎた源泉徴収税額は返金されます)。
・7月中旬より失業保険受給中
これは税法上、非課税所得となりますので、所得の額には含めません。
>確定申告に・・・何の税金が戻ってくるのですか
所得税の確定申告なのですから、払いすぎた所得税が戻ってくるのです。
>現在は国民年金、国民健康保険、市民税を支払っています
国民年金と国民健康保険の保険料は、全額が社会保険料控除の対象になるので、確定申告で忘れずに計上してください。
市民税は、前年の所得によって算出された確定額ですから、今年の所得とはまったく関係ありません。
>12月から仕事を始めた場合は、その分も確定申告は
12月にその会社から実際に「給与の支払いを受けた」場合は、平成23年の確定申告の際に、その分も含めて計上しなくてはなりません(勤務日ではなく、給与が支払われた日が基準です)。
・H23年3月末で退職
については、勤務先から「給与所得の源泉徴収票」を受け取っているはずですから、確定申告の際には必ず添付してください。
・退職金140万
についてですが、勤続年数は何年ですか?
勤続年数が4年以上の場合は、退職所得は0円になるため、退職所得に関する所得税は0円です。
勤務先から受け取っているはずの「退職所得の源泉徴収票」をご覧ください。
もし、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、確定申告で計上して、精算することになります(その場合、払いすぎた源泉徴収税額は返金されます)。
・7月中旬より失業保険受給中
これは税法上、非課税所得となりますので、所得の額には含めません。
>確定申告に・・・何の税金が戻ってくるのですか
所得税の確定申告なのですから、払いすぎた所得税が戻ってくるのです。
>現在は国民年金、国民健康保険、市民税を支払っています
国民年金と国民健康保険の保険料は、全額が社会保険料控除の対象になるので、確定申告で忘れずに計上してください。
市民税は、前年の所得によって算出された確定額ですから、今年の所得とはまったく関係ありません。
>12月から仕事を始めた場合は、その分も確定申告は
12月にその会社から実際に「給与の支払いを受けた」場合は、平成23年の確定申告の際に、その分も含めて計上しなくてはなりません(勤務日ではなく、給与が支払われた日が基準です)。
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