以前、仕事で雇用状態並びに今の会社の状況についてご質問しました。
今回は遂に来るべき日が来たと言う感じで、去年の暮れに突然1月末で会社をたたむということを聞かされました。突然の事で言うべき事も見つからず、ただ解りましたと答えましたが、「ただ対外的にはまだ言わないで欲しい。」と言われ、私自身も整理つかず、その場は終わりましたが、先日これまた突然に「この25日であんたの給料の締めをさせてもらう、あんたも困るだろうけど、知り合いや業者やお客さんに何か求人がないか聞いてるし、失業保険もあるから大丈夫だろ」と言われ、正直腹も立ちましたがもう何を言ってもこういう人の事なので言うまいと、我慢しました。

そして後1週間を切るにあたり、「お世話になった方にもう挨拶を始めてもいいでしょうか?」と確認したところ、「もういいよ」と言って頂けましたが、その後「まだ閉めると言ってないから、あんたが辞める理由はあんたの一身上の都合にしといて」と言われ、もう我慢が出来ず「私にもプライドはあります。この仕事について、私の懐に一銭も入るわけでもないのに、多くの方が仕事をくれました。その方に私のわがままで辞めると言う嘘は嫌です。ちゃんと御礼を言いたいです。こんな結果になって申し訳ないと謝りたいです。」と言うと、渋々了解してましたが、腹の立ちようは収まりません。どこまで勝手な物言いでしょうか?

ちなみの失業保険も確かにありますが、3年(あと2ヶ月で満3年)を越えてない為、さほどもらえませんし、元々の賃金が安いので、それの何割かを考えると雀の涙です。私の前で辞めた方はパートであるであるにもにもかかわらず50万円の退職金をもらってました。私にはないです。面接の時も最低で後10年働きたくて、正社員で探してますと申し上げ、入社しました。様々に色々言われもないことに我慢してきた結果、最後の最後までこのように終わることを悔しく思います。

確かに取引業者に対して位は嘘をついても良かったのかもしれませんが、同時に求人を聞いているというのも嘘だとわかりました。しかしここまで我慢してきて、もうひと我慢だったのでしょうか?立つ鳥跡を濁さず・・・だったのでしょうか?
雇用保険について、ちょっと。
2年9ヶ月でも3年でも雇用保険の給付日数は同じですよ、1年以上5年未満と言う括りです。

ところで、ご質問は?
同情や慰めが欲しいのですか? やけのやんパチ、言いたい事を言って辞めろ~!と言えばいいの?

【補足】
大人の対応と言う事で、雇用保険に関して少し
会社を廃業等するために解雇であれば「一身上の都合により退職」なんて書いては行けませんよ。
会社へは離職票に、事業所閉鎖の為の解雇と書いて貰うように言っておくべきです。
解雇等の会社都合であれば申請後約1ヶ月後から手当の支給が始まりますが、自己都合になってしまうと支給が始まるのは申請から3ヶ月半~4ヶ月後になりますので。
また、解雇等であれば受給日数が満了になり、それでも就職が出来ていない場合には60日間の延長が付く事があります。(自己都合では延長はありません)
失業保険・臨時職員の場合について質問です。この度、臨時職員で採用されましたが、臨時職員契約満了後は会社都合となり失業保険を貰えるのでしょうか。
前職は自己都合で退職し、3カ月の制限あります。
地方自治体の臨時職員の雇用期間は6月15日~9月30日まで。7時間×週5日勤務。
雇用保険と厚生年金は入るようです。

離職年月日→3月20日
求職申込年月日→4月21日
受給期間満了日→平成24年3月20日
受給日数→90日
次回認定日→8月11日

質問です↓

①1年未満の雇用の為、就業手当が頂けるかと思いますが、9月30日までの雇用となると受給日数の90日間を過ぎてしまう為、その後は失業手当が貰えないですよね?
②臨時職員の雇用期間が終了する場合、会社都合の退職となるのですぐに失業保険(臨時職員分の)が貰えると聞いたのですがどうなんでしょうか。

ハローワークからのしおりを読んでもよく分からなかったので質問しました・・
①就業手当を受給すれば 受給した日数分の所定給付日数が消化される。9/30に再離職する時には所定給付日数が残っていないので もう今回分の失業給付は受けられないことになる。

②臨時任用で雇用保険に加入する公務員職の場合は 当初の契約段階で「以降の更新なし」と規定されていることが多いから、おそらく9/30に再離職する時の離職理由は事業主都合にならないと思う。また、仮に「更新することもあり」と規定されていたのに更新されなかった場合でも この間の被保険者期間は3ヶ月半しかないから これだけでは失業給付の受給資格が得られない。

一度でも労働契約が更新されて被保険者期間が6ヶ月以上になってから事業主都合で離職すれば受給資格が得られて 特定理由離職者として給付制限なしに失業給付が受けられるだろうけどね。

【補足】
9/30で契約満了で終了したとしても「雇用契約書に“以降の更新なし”と明記」されていなければ 離職票の離職理由は事業主都合になると思われる(ハロワが判断することなので断言はできないが)

しかし 前述のとおり、9/30で終わってしまえばこの間の被保険者期間は3ヶ月半にしかならず離職理由が何であってもこれだけでは新たな失業給付の受給資格は得られない。受給資格を得るには「6ヶ月以上の被保険者期間」が最低限の条件なので まずは一度でも契約が更新されて引き続き勤務させてもらえるよう頑張りましょう。

一度でも契約が更新されて被保険者期間が6ヶ月以上に達すれば事業主都合(離職理由:2A)、正当な理由のある自己都合(離職理由:3D)による離職なら受給資格が得られて しかも給付制限が付かない。さらに被保険者期間が12ヶ月以上3年未満なら 労働者側から契約更新を希望しない申し出を行なっての契約期間満了の場合(離職理由:2D)でも給付制限なく失業給付が受けられる。

なお、残念ながら契約更新がされなかったとしても 離職後1年以内に仕事に就いて雇用保険に再加入できれば今回の3ヶ月半の被保険者期間は以降の被保険者期間と通算されるから、全く無駄になるわけではない。
失業保険の給付金計算について質問したいのですが、離職前6ヶ月の支給合計額÷180とあるのですが、派遣社員だったのですが、離職前の派遣期間が6ヶ月未満で、その前の派遣だと、6ヶ月を過ぎてし
まうのですが、それでも180で割られてしまうのでしょうか?どなたか、お教え下さい。

<例>
8月3日?9月10日離職

12月17日?5月5日離職(4ヶ月20日)
「回答します」

おっしゃる通り「180で割る」計算に変わりはありません。

★前職での離職票はお持ちでしょうか?

質問者様が今回の会社で6ヶ月に満たない就業であるならば、雇用保険の給付申請には前職の離職票も一緒に提出しなければなりません。

※雇用保険手当の基本日額は、離職日より6ヶ月の賃金を基に算定されます。

Q:質問者様の「雇用保険被保険者期間」はどの位でしょうか? 給付条件に満たないのであれば、そもそも受給資格がありませんので・・・。
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