再就職が決まり就職したのですがすぐに辞めた場合、残り日数の失業保険を受給するのですが、またすぐに再々就職が決まった場合は就職手当ては貰えるのでしょうか?再就職した時は就職手当ては貰っておりません。
残り180日残っております
残り180日残っております
ご質問は、一旦就職し、辞めてしまったが再就職手当は受給していない、再度就職し、再就職手当が支給されるか?ですよね。
条件が満たされれば支給されます。
会社記入の採用証明書(私の県では就職届)を、就職日前日にハローワークに持参しますが、所定給付日数の1/3以上残し、週20時間以上労働(雇用保険の加入)、1年以上雇用を見込む内容であれば、再就職手当に該当しますので、職員が再就職支給申請書を渡してくれます。
再就職手当に該当するか、しないかは、ハローワークが採用証明により決定します、離職者から言うことではありません。
条件が満たされれば支給されます。
会社記入の採用証明書(私の県では就職届)を、就職日前日にハローワークに持参しますが、所定給付日数の1/3以上残し、週20時間以上労働(雇用保険の加入)、1年以上雇用を見込む内容であれば、再就職手当に該当しますので、職員が再就職支給申請書を渡してくれます。
再就職手当に該当するか、しないかは、ハローワークが採用証明により決定します、離職者から言うことではありません。
9月末に自己都合退職をした者です。失業保険について質問します。
今後の予定としては、10月末週より3ヶ月ほど留学に行き、そこから就職先を探そうと思っています。
ハローワークのインターネットサイトで受給される方法を調べたところ、
私の場合幾つか問題が出てきてしまうことに気がつきました。
どなたかお詳しい方教えてください。
【調べた内容】
・離職票が会社から発行されるのは10月10日前後、
その後ハローワークに申請し2週間後に説明会を受け3ヵ月後に失業認定→支給
→私の場合、10月10日前後に発行される離職票の提出(失業申請)は
行えますが、2週間後の説明会は留学に行っているため出席できるかどうか
非常に微妙です。
Q1.帰国後(1月末)に出席した場合どうなるのでしょうか?
Q2.1月末に出席した場合、そこから3ヵ月後(つまり4月末)に失業認定→支給
ということになるのでしょうか?
以上、宜しく教えてくださいませ。
今後の予定としては、10月末週より3ヶ月ほど留学に行き、そこから就職先を探そうと思っています。
ハローワークのインターネットサイトで受給される方法を調べたところ、
私の場合幾つか問題が出てきてしまうことに気がつきました。
どなたかお詳しい方教えてください。
【調べた内容】
・離職票が会社から発行されるのは10月10日前後、
その後ハローワークに申請し2週間後に説明会を受け3ヵ月後に失業認定→支給
→私の場合、10月10日前後に発行される離職票の提出(失業申請)は
行えますが、2週間後の説明会は留学に行っているため出席できるかどうか
非常に微妙です。
Q1.帰国後(1月末)に出席した場合どうなるのでしょうか?
Q2.1月末に出席した場合、そこから3ヵ月後(つまり4月末)に失業認定→支給
ということになるのでしょうか?
以上、宜しく教えてくださいませ。
留学を予定している人は、「失業状態(今すぐ職に就く意思があり、状態であること)」とみなされませんから、そもそも失業給付の申し込みが受理されません。
もし仮に、留学予定を隠して出国前に失業給付を申し込んだとしても、その後認定日不出頭をしてしまえば、以降との認定日は指定されていない状態になります。4週ごとの、「認定日になるであろう日」はカレンダーで分かっても、それはあくまでも予定であり、認定日の指定は「直前の認定日に次回の認定日の指定を受ける」ことになっていますから。結果、出国前に申請しても、帰国後に申請しても、大して変わらない状況になります(それ以前に留学予定を隠すことは問題ですが)。
また、今回のケースは「留学」ですから、受給期間延長事由にも該当しません。
よって、帰国後速やかに離職票を提出して求職申し込みをし、説明会、初回認定、給付制限後の認定、にいたって受給。とする以外にありません。
ちなみに、今回は3ヶ月なのでまず大丈夫ですが、留学期間が長いと受給資格そのものを失う場合があります。
補足に対し…
初回認定日に出頭しないと、
①7日の待期が満了しない。
②次回の認定日の指定を受けられない。
ため、いつまでたっても支給が始まりません。
もし仮に、留学予定を隠して出国前に失業給付を申し込んだとしても、その後認定日不出頭をしてしまえば、以降との認定日は指定されていない状態になります。4週ごとの、「認定日になるであろう日」はカレンダーで分かっても、それはあくまでも予定であり、認定日の指定は「直前の認定日に次回の認定日の指定を受ける」ことになっていますから。結果、出国前に申請しても、帰国後に申請しても、大して変わらない状況になります(それ以前に留学予定を隠すことは問題ですが)。
また、今回のケースは「留学」ですから、受給期間延長事由にも該当しません。
よって、帰国後速やかに離職票を提出して求職申し込みをし、説明会、初回認定、給付制限後の認定、にいたって受給。とする以外にありません。
ちなみに、今回は3ヶ月なのでまず大丈夫ですが、留学期間が長いと受給資格そのものを失う場合があります。
補足に対し…
初回認定日に出頭しないと、
①7日の待期が満了しない。
②次回の認定日の指定を受けられない。
ため、いつまでたっても支給が始まりません。
会社に仕事を辞めてくださいっと言われました!!!
2年三ヶ月勤めた会社ですが、今月11月1日に管理人事部の上司から口頭で「会社の都合で今月いっぱいで仕事を辞めて貰えるようにしてください。」と言われました
会社の給料決算は毎月15日〆、翌月25日支給です。入社はH21年7月16日で、その日から雇用保険に加入しました。
上司はちゃんと会社都合で理由書を書くから、ハローワークへ持っていけばすぐに失業保険が貰えると言われました。友人に相談したところ、自分の理由でなければ普通は失業保険の他に会社から解雇手当(約給料一か月分)が貰えると聞きました。それを会社に聞いたら、解雇ではないから支給しませんと言われました。自分は外国人ですから、これらの規則やルールが良く分かりませんので、会社の言われた通り黙々と退社するしかないでしょうか?誰か詳しい方教えてください!!
又、有給休暇もまだ残って有りますので退職の直前でも使えるんでしょうか!?よろしくお願いします!!!
2年三ヶ月勤めた会社ですが、今月11月1日に管理人事部の上司から口頭で「会社の都合で今月いっぱいで仕事を辞めて貰えるようにしてください。」と言われました
会社の給料決算は毎月15日〆、翌月25日支給です。入社はH21年7月16日で、その日から雇用保険に加入しました。
上司はちゃんと会社都合で理由書を書くから、ハローワークへ持っていけばすぐに失業保険が貰えると言われました。友人に相談したところ、自分の理由でなければ普通は失業保険の他に会社から解雇手当(約給料一か月分)が貰えると聞きました。それを会社に聞いたら、解雇ではないから支給しませんと言われました。自分は外国人ですから、これらの規則やルールが良く分かりませんので、会社の言われた通り黙々と退社するしかないでしょうか?誰か詳しい方教えてください!!
又、有給休暇もまだ残って有りますので退職の直前でも使えるんでしょうか!?よろしくお願いします!!!
貴方は、解雇に当たります。
解雇に当たらないなら理由を聞いてください。
退職予告理由書を依頼してもよいでしょう。
退職願は絶対に書かないでください。←重要です!
会社に解雇予告通知を書面で請求してください。
それと、明日にでも解雇予告手当を支給するよう請求してください。
まだ、払われるはずです。
有給は使えますが、上記手続を行ってからにしましょう。
個室などで面談の可能性もありますので、できれば録音してください。
無理ならば、上司の発言や様子を全てメモ書きして証拠を残してください。
パワハラがあったらすぐに労基署に相談しましょう。
会社都合なら、失業給付を受給出来ますが、貴方が辞めたくないのなら、その姿勢を貫いてください。
絶対に泣き寝入りはダメです。
がんばってくださいね!貴方は悪くないです。
解雇に当たらないなら理由を聞いてください。
退職予告理由書を依頼してもよいでしょう。
退職願は絶対に書かないでください。←重要です!
会社に解雇予告通知を書面で請求してください。
それと、明日にでも解雇予告手当を支給するよう請求してください。
まだ、払われるはずです。
有給は使えますが、上記手続を行ってからにしましょう。
個室などで面談の可能性もありますので、できれば録音してください。
無理ならば、上司の発言や様子を全てメモ書きして証拠を残してください。
パワハラがあったらすぐに労基署に相談しましょう。
会社都合なら、失業給付を受給出来ますが、貴方が辞めたくないのなら、その姿勢を貫いてください。
絶対に泣き寝入りはダメです。
がんばってくださいね!貴方は悪くないです。
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