失業保険について教えてください。
契約社員として5年間働き、契約満了につき退職致しました。
最初から1年ごとの契約更新で最大5年間しか働けない契約だったのですが、
ハローワークでは自己都合退職として処理され、
失業保険は90日間といわれました。
私は合計9年間保険料を支払っており、
年齢は30代前半です。
この場合、180日の支給になるかと思っていたのですが、
90日間しか支給されないのでしょうか?
ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
契約社員として5年間働き、契約満了につき退職致しました。
最初から1年ごとの契約更新で最大5年間しか働けない契約だったのですが、
ハローワークでは自己都合退職として処理され、
失業保険は90日間といわれました。
私は合計9年間保険料を支払っており、
年齢は30代前半です。
この場合、180日の支給になるかと思っていたのですが、
90日間しか支給されないのでしょうか?
ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
特定受給権者として認定されるためには、3年以上継続して雇用されるに至っただけでなく、更新が前提になっている契約であって、あなたが希望したにもかかわらず更新されなかった場合である必要があります。
細かい事情は文面からは読み取れませんが、ハローワークの対応に明らかな誤りはないように思います。
ただし、個別延長給付の要件(離職日がH26.3.31まで+特定理由求職者+45歳未満)には該当するかもしれませんので、その場合は90日の所定給付日数が消費された後に60日が付与される可能性はあります。特定理由求職者に該当するかどうかを、ハローワークに確認なさってください。(契約書に「5年を超えて延長しない」などの具体的な文言がある場合は、望み薄です)
chuntakimiさん>
はて、私のコメントのどこに「個別延長給付に該当する」って書いてありますか?
私は、質問者様が特定受給権者には該当しないものの、もし特定理由離職者にあたるならば、個別延長給付が受けられる可能性が残されている(それも、契約書の文面によっては望み薄)と言っているのであって、受けられると断定などしておりません。「かもしれない」と、可能性について言及しているだけです。
そもそも、質問者様は雇い止めにあったことを相談されているのですから、回答も当然に雇い止めにあった「有期雇用契約者の特定理由離職者」に対してのものです。
また、括弧書き(契約書に「5年を超えて延長しない」などの具体的な文言がある場合は、望み薄です)にあるように、質問者様が雇い止めにあった「有期雇用契約者の特定理由離職者」に該当するなら個別延長給付の対象になりえると申しているのであって、それ以外の特定理由離職者が対象になると申しているのでもありません。
まあ、これらを譲って言葉足らずだったことを認めるとしましょう。しかし、私の回答が間違いなら、あなたの回答はそれ以上に間違いということになります。
なぜなら、あなたは「個別延長給付は、会社都合、いわゆる特定受給資格者及び有期雇用契約者の特定理由離職者のみです。」と断定されています。"雇い止めにあった"有期雇用契約者の特定理由離職者という限定条件がありません。
ということは、雇用保険法第十三条第三項に規定された「特定理由離職者」のもう一方の要件である「その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者」、例えば体力の不足や疾病などにより離職した有期雇用契約者も個別延長給付の対象になるという意味になります。
ご存じでしょうが、法附則第五条の個別延長給付の対象になり得る特定理由求職者は「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)」を理由に離職した者、いわゆる雇い止めの場合だけです。(則第第十九条の二、則附則第十九条)
他人のコメントを間違いとバッサリ切り捨てる前に、ご自身についても振り返られてはいかがでしょうか。
細かい事情は文面からは読み取れませんが、ハローワークの対応に明らかな誤りはないように思います。
ただし、個別延長給付の要件(離職日がH26.3.31まで+特定理由求職者+45歳未満)には該当するかもしれませんので、その場合は90日の所定給付日数が消費された後に60日が付与される可能性はあります。特定理由求職者に該当するかどうかを、ハローワークに確認なさってください。(契約書に「5年を超えて延長しない」などの具体的な文言がある場合は、望み薄です)
chuntakimiさん>
はて、私のコメントのどこに「個別延長給付に該当する」って書いてありますか?
私は、質問者様が特定受給権者には該当しないものの、もし特定理由離職者にあたるならば、個別延長給付が受けられる可能性が残されている(それも、契約書の文面によっては望み薄)と言っているのであって、受けられると断定などしておりません。「かもしれない」と、可能性について言及しているだけです。
そもそも、質問者様は雇い止めにあったことを相談されているのですから、回答も当然に雇い止めにあった「有期雇用契約者の特定理由離職者」に対してのものです。
また、括弧書き(契約書に「5年を超えて延長しない」などの具体的な文言がある場合は、望み薄です)にあるように、質問者様が雇い止めにあった「有期雇用契約者の特定理由離職者」に該当するなら個別延長給付の対象になりえると申しているのであって、それ以外の特定理由離職者が対象になると申しているのでもありません。
まあ、これらを譲って言葉足らずだったことを認めるとしましょう。しかし、私の回答が間違いなら、あなたの回答はそれ以上に間違いということになります。
なぜなら、あなたは「個別延長給付は、会社都合、いわゆる特定受給資格者及び有期雇用契約者の特定理由離職者のみです。」と断定されています。"雇い止めにあった"有期雇用契約者の特定理由離職者という限定条件がありません。
ということは、雇用保険法第十三条第三項に規定された「特定理由離職者」のもう一方の要件である「その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者」、例えば体力の不足や疾病などにより離職した有期雇用契約者も個別延長給付の対象になるという意味になります。
ご存じでしょうが、法附則第五条の個別延長給付の対象になり得る特定理由求職者は「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)」を理由に離職した者、いわゆる雇い止めの場合だけです。(則第第十九条の二、則附則第十九条)
他人のコメントを間違いとバッサリ切り捨てる前に、ご自身についても振り返られてはいかがでしょうか。
失業保険についての質問です。
過去にA会社2010年4月~2012年3月勤務、その後失業保険受給。
B会社2012年9月中旬~2013年6月現在在籍です。
この場合、退職しても失業保険の受給資格はあるのでしょうか。
過去にA会社2010年4月~2012年3月勤務、その後失業保険受給。
B会社2012年9月中旬~2013年6月現在在籍です。
この場合、退職しても失業保険の受給資格はあるのでしょうか。
>過去にA会社2010年4月~2012年3月勤務、その後失業保険受給。
>B会社2012年9月中旬~2013年6月現在在籍です。
失業手当を受給した時点で雇用保険の加入期間はリセットされます。
自己都合退職の場合1年の加入期間(1日足りなくてもダメです)と11日以上出勤した月が12か月必要です。
つまり現在9月某日からの加入期間ですから6月に自己都合退職では受給資格はありません。
ただし、1年以内の再度雇用保険に加入できれば期間はつながりますので足りない期間を働けば受給資格が出来ます。
なお、会社都合であれば6か月なので資格はあります。
>B会社2012年9月中旬~2013年6月現在在籍です。
失業手当を受給した時点で雇用保険の加入期間はリセットされます。
自己都合退職の場合1年の加入期間(1日足りなくてもダメです)と11日以上出勤した月が12か月必要です。
つまり現在9月某日からの加入期間ですから6月に自己都合退職では受給資格はありません。
ただし、1年以内の再度雇用保険に加入できれば期間はつながりますので足りない期間を働けば受給資格が出来ます。
なお、会社都合であれば6か月なので資格はあります。
失業保険受給の延長について、いくつか質問があります。
介護当の場合、受給延長ができるとしおりに書いてあったのですが
① この、延長とはどのような意味ですか?
90日以外にも延長して失業保険がもらえる?
それとも、支払いを後日に延ばす?
② また、下記の条件で短期バイトをした場合はどうなりますか?
↓↓↓↓↓↓
ハローワークでは、9月の末が受給最後。
9月末まで短期アルバイトをして、10月に給料支払い。
介護当の場合、受給延長ができるとしおりに書いてあったのですが
① この、延長とはどのような意味ですか?
90日以外にも延長して失業保険がもらえる?
それとも、支払いを後日に延ばす?
② また、下記の条件で短期バイトをした場合はどうなりますか?
↓↓↓↓↓↓
ハローワークでは、9月の末が受給最後。
9月末まで短期アルバイトをして、10月に給料支払い。
①雇用保険の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間ですが、その間に下記の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなかった日数だけ、受給期間を延長することができるといったことです。
ただし、延長できる期間は最大3年間となっています。(受給期間「1年」+受給期間延長「3年」)
《延長出来る理由》
ア.妊娠 イ.出産 ウ.育児(3歳未満) エ.本人の病気、けが
オ.親族等の看護(6親等内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)
カ.事業主の命により海外勤務する配偶者に同行
キ.青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣
ですので、所定給付日数が延長されるわけではありません。受給期間が延長されるだけです。
②きちんと就労の事実をHWに申告(失業認定申告書で)すれば特に問題ありません。
ただし、延長できる期間は最大3年間となっています。(受給期間「1年」+受給期間延長「3年」)
《延長出来る理由》
ア.妊娠 イ.出産 ウ.育児(3歳未満) エ.本人の病気、けが
オ.親族等の看護(6親等内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)
カ.事業主の命により海外勤務する配偶者に同行
キ.青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣
ですので、所定給付日数が延長されるわけではありません。受給期間が延長されるだけです。
②きちんと就労の事実をHWに申告(失業認定申告書で)すれば特に問題ありません。
失業保険給付についてお願いします。
4/20より12/15日まで働いていましたが、加入月は8ヶ月ほどです。
年齢は30歳で現在の給付制度では、1年未満なので支給できないと思うのですが、離職理由は自己都合になっています
会社側は大抵、自己都合にしますが、私は、会社内で色々あり自己都合で指定してきている事業者理由の欄に意義ありに丸をしています。
この場合、ハローワークで会社都合と認定して頂くには、会社側が否のあることを認めて頂かないと支給されないのでしょうか?
また簡単に否を認めるとは思えませんが、1年未満ですので、このまま泣き寝入りで黙っておくしかないのでしょうか?
4/20より12/15日まで働いていましたが、加入月は8ヶ月ほどです。
年齢は30歳で現在の給付制度では、1年未満なので支給できないと思うのですが、離職理由は自己都合になっています
会社側は大抵、自己都合にしますが、私は、会社内で色々あり自己都合で指定してきている事業者理由の欄に意義ありに丸をしています。
この場合、ハローワークで会社都合と認定して頂くには、会社側が否のあることを認めて頂かないと支給されないのでしょうか?
また簡単に否を認めるとは思えませんが、1年未満ですので、このまま泣き寝入りで黙っておくしかないのでしょうか?
もう申請には行かれたのでしょうか?
この文面を見る限り、まだ申請には行ってないのでは?
離職理由に異議がある場合は、ハローワーク職員がその異議の内容について貴方と会社の両方から聞き取り調査等を行い、貴方の異議が認められれば、「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として認定され、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば、雇用保険の基本手当を受給する事が出来ます。
とりあえず、離職票等を持参しハローワークに相談に行く事です。
この文面を見る限り、まだ申請には行ってないのでは?
離職理由に異議がある場合は、ハローワーク職員がその異議の内容について貴方と会社の両方から聞き取り調査等を行い、貴方の異議が認められれば、「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として認定され、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば、雇用保険の基本手当を受給する事が出来ます。
とりあえず、離職票等を持参しハローワークに相談に行く事です。
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