雇用保険に入った期間が1年未満です。その時、失業保険はもらえますか?
会社との私との仕事内容で意見が合わず、契約期間満了ということになりました。
(会社:他社に出向して? 私:無理)
会社と相談したところ、助成金の問題などで、会社都合にはできないといわれました。
契約期間満了は自己都合による退職にあたるといわれました。

今回で、契約期間満了になった結果、雇用保険に入った期間が1年未満になります。
その時、失業保険はもらえますか?
会社には1年いますが、最初の3ヶ月は雇用保険は払っていません。
もらえますよ!6ヶ月以上で

でも自己都合だから給付制限がやめた後3ヶ月

でその後3ヶ月1日5000円くらいもらえます!
現在、派遣社員として2年ほど企業に出向しているのですが、
今日その企業の部長から「派遣の予算はもうでない。
今後いつ契約を切られてもしかたないと覚悟しておいてくれ。」
と言われました。
派遣ですから契約が終わることはわかっていますが、いきなりだったので驚いています。

この場合失業保険は一般解雇の場合と同様に、迅速にもらうことができるでしょうか?
どなたかわかる方、ご返答お願いいたします。
失業保険は自己都合にしかならないでしょう。
それ以前に、いきなり契約が終わったら、契約が終了することを告げられた日から30日間の間は、派遣元には新しい職場を世話するか、今までの給料を保証するかをする義務があると思います。まあ、普通は新しい職場を紹介してくれるだけですけど。
失業保険についての質問です。
失業保険の給付延長は、どういう条件の人が可能なんでしょうか?
退職して、1年後から手当を受けたいのですが手続きをすれば可能なんでしょうか?
>失業保険の給付延長は、どういう条件の人が可能なんでしょうか?

受給期間の延長が認められるケースには
1.妊娠 2.出産 3.育児(3歳未満の子、孫) 4.本人のケガ、病気
5.親族の看護(6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)
6.社命で海外勤務する配偶者に同行
7.青年海外協力隊等の公的機関が行う海外技術指導による海外派遣

等があります。

雇用保険法第20条に基づき公共職業安定所長が認めた場合に限られ、
退職後の1年間に働けない または求職活動ができない事情を証明する
書類の提出を求められます。

私的な留学や海外旅行等では受給延長が認められません。
失業保険をもらう?それとも働くべき?
自分の勘違いで失業保険受給対象者と気づかず、退職後6ヶ月の今になって発覚しました。
これから受給手続きをするか働くか迷った結果、結局働く事にしました。
が、本当にこれで良いのか迷っています。
1,一般被保険者期間7ヶ月 平均賃金25万円(7/15付け退職)
2,時給1150円(半年間契約の派遣) 予想月収15万円×6ヶ月
3,2月に結婚予定 旦那さんの扶養家族として表範囲内で働く
税金等も考えたらどれが良かったのでしょうか?
過去の事をとやかく言っても始まりませんが、今から受給手続きをしても、自己都合退職の場合、待機期間が2ヶ月あります。
貰える金額は同じくらいでしょう。

結婚後の収入については、扶養から外れない程度に抑えるか、超えてしまうなら年収200万円以上にしないと仕事をしない方が良くなるでしょう。
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