主人のリストラが原因の離婚について(子供は居ません)
先日、主人(31歳・正社員)がリストラに遭いました。私もフルタイムで働いていますが、ワーキングプアで、仕事がキツイ割にお給料がとても低く、ボーナスもありません。主人は、私と付き合っていた頃にもリストラに遭っています。まだ若いのに、こんな短期間(約5年)で二回もリストラに遭う主人を大変不安に思うようになりました。自宅でも何度私が注意をして怒っても、食べ散らかし・洋服の脱ぎ散らかし等が直りません。ちなみに、結婚してもうすぐ丸三年を迎えます。この若さで二度もリストラに遭うとは、いくら世界的に不景気な世の中とは言え、主人の生活態度や仕事の出来の悪さが原因としか思えません。会社には自己都合として辞めるようにされたので、すぐには失業保険は出ませんが、失業保険を頂いている間に万が一、新しい就職先が決まらなかった場合は離婚するしかないと夫婦で話しはしておりますが、もし慰謝料なしで円満離婚の場合、独身時代から私が自分で働いてコツコツ貯めた貯金はきちんと守られますでしょうか?まさか夫婦共有の財産として折半とかにはなりませんよね?ちなみに私名義の口座に貯金をしています。
主人もワーキングプアだった為、主人名義の口座には貯金がありません。毎月の家賃や光熱費や食料代で、全て毎月の給料は消えています。私も当然生活費を入れています。それでも全く足りず、毎月ギリギリの生活で、私の両親に色々と援助もしてもらっています。
補足
義務付けられているというのではなく、相手がこの貯金は結婚後だから分割してもらうと言いだせば、結婚後の貯金の場合は分けなければいけなくなるという感じでしょうか。
相手の知らない財産なら、わざわざ言う必要はありません。
夫婦で分与無と決めたならそれで大丈夫です。
ただ、離婚後も猶予期間はあって、2・3年は請求出来るようです。
なので、貯金があるとご主人が知っている場合、分与無と書類で交わしたのでない限り、やっぱり欲しいと言われた時に猶予期間の間は分与しなくてはいけなくなる場合もあるかもしれません。
その辺はご主人次第というところでしょうか。

あなたの独身時代の貯金は折半する必要はありません。
ただ、結婚後貯めた分は共有財産とみなされます。
ご主人が資産分割を行ってきた場合は分けることになる可能性はあります。
ただ、両親に援助してもらった分等を考えるとその分はあなたの財産だったといして貯金から減らすことは可能かもしれません。
下手にもめて弁護士等頼まれると余計に財産をとられかねないので、あなたの納得できる金額をご主人にこれしか出せないと渡してしまう方がいいかもしれません。
失業保険の受給期間について
ですが,事情によっては受給期間が終了しても,事情によっては延長できると聞きましたが,どういう場合,受給期間の延長の認定を受けれますか?
>事情によっては延長できると聞きましたが
事情によって延長できるというのは無いです。
ただし、個別受給期間延長というのは確かに存在しています。ただし、これは前職の会社の退職理由が、会社都合による退職・病気により退職と、「特定離職者」であることがまず、一つ目の条件になります。その次に、受給期間内に一定以上の就職活動を行っているにも関わらず、就職が決まってない場合です。(書類の応募や面接の実績が必要)また、自分から辞退したりしている場合にも認められない可能性があります(求人票の条件と違ってる場合は平気かもしれません)
個別延長の対象になるかならないかの判断は、ハローワークが、受給期間満了の時に行います。

また、基金訓練というのがあり、基金訓練を受けている間は、基金訓練を受けている間は、金額は減りますが受給できます。
10年勤めた会社を会社都合での退職し、
失業保険の給付を申請せずに次の就職が決まりましたが
約6ヶ月で自己都合で退職します。

この場合の給付基準は前職でしょうか?あるいは現職でしょうか?
①前職の会社都合退職の申請は出来ますか?

②給付期限は1年と聞きましたが10年以上勤務、36歳だと給付期間は210日あります。
すでに180日経過しています。210日給付を受けると1年越えます。
どうなるんでしょうか?
1)すべて直近のものです。>できません

2)1とかぶりますが、180日減る事はありません。また雇用保険の期間は通算です。(1度ももらっていなければ)

よって、自己都合・給付制限3ヶ月・約10年半分の支給日数です。
何方か、知恵貸して下さい。今個人再生中で、弁護士を通じ、個人再生委員の他の弁護士と面談ありました。
その際通帳のに未記入分があり銀行に依頼して明細を送って貰いました。そしたら2年半前失業保険を貰いながら、仕事をしていた事が発覚し、どう言う話をすれば良いのか分かりません!以前に貰った失業手当は返さなくてはいけなくなるんでしょうか?貰った失業保険の金額は約60万位になります。ここをクリアーしないと先に進まなく困っています。個人再生委員の先生には3万X5ヶ月と言う事で2回めをこの前払いましたが、個人再生が認められなくなるようなことはあるのでしょうか?
個人再生委員に未記帳合算分の明細を提出した後、説明を求められたら、ありのままを話して下さい。
失業保険の不正受給はほめられたことではありませんが、そのこと自体が個人再生手続きの進行の妨げになるとは思えません。

厳しい個人再生委員(弁護士)であれば、60万円は返還すべき債務と考え、債権者に追加するか(=一部支払い)、税金同様の公租公課として扱うか(=全額支払)を検討するかも知れません。

しかし、個人再生手続をストップし、再生計画の提出に至らないということはないでしょう。
また、その弁護士があなたに断り無く公共職業安定所にチクルことはないと思います。裁判所も同様です。
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