失業手当について教えてください。一月いっぱいで会社都合(人件削減)で会社を辞める事になりました。月々3ヶ月間〔2.3.4月〕なのでの25万位(基本給分)の収入が入ります。
その収入は会社側(社長)が「やめてもらって申し訳ない条件としてそれだけは払う」との事で貰えるものです。会社で働いてもらう所得ではないんです退職金はまた別として出るので退職金の代わりではないんです。あと離職表も貰いました。この場合失業保険の手続きしたら毎月貰えるのでしょうか?
その収入は会社側(社長)が「やめてもらって申し訳ない条件としてそれだけは払う」との事で貰えるものです。会社で働いてもらう所得ではないんです退職金はまた別として出るので退職金の代わりではないんです。あと離職表も貰いました。この場合失業保険の手続きしたら毎月貰えるのでしょうか?
貴方が失業していて、なお働く気があれば、離職前の1年間に通算して6ケ月以上の雇用保険に加入していた期間がある場合は、退職後に支払われる金額や物とは関係なく雇用保険うけられます
ただし離職理由が解雇、倒産等に該当していることとします
※基本手当は28日ごとの支給です
ただし離職理由が解雇、倒産等に該当していることとします
※基本手当は28日ごとの支給です
失業保険、この場合は自己都合か会社都合か?
6月に結婚のため2年弱勤めた病院を退職します。夫の会社の都合で病院から離れた場所に引っ越さねばならず、夜勤もできなくなるため夜勤のない外来へ移動願いをしたのですが「結婚という理由で移動はできない」と言われ退職することになりました。私自身としては夜勤がなければ今の病院を続けたいのですが、この場合でも自己都合による退職になるのでしょうか?
6月に結婚のため2年弱勤めた病院を退職します。夫の会社の都合で病院から離れた場所に引っ越さねばならず、夜勤もできなくなるため夜勤のない外来へ移動願いをしたのですが「結婚という理由で移動はできない」と言われ退職することになりました。私自身としては夜勤がなければ今の病院を続けたいのですが、この場合でも自己都合による退職になるのでしょうか?
まずはご結婚おめでとうございます。
旦那様の仕事都合により引越しされるのであれば退職はやむ得ない事情になりますので、ハローワークへ離職票を持っていく際、
その旨を伝えることにより特定受給資格者(会社都合と同じ)扱いになります。
ただし、通える範囲で引越しをされる場合は自己都合退職と扱われる場合もあります。
この線引きはハローワークで対応してくれる担当員の心象によるものが大きいですので、
話し方によっては内容も変わると思われます。
ちなみに僕は人事を担当しています。
結婚後、職場に通えない場所に引っ越した為退職せざる得なかった方から
特定受給資格者になれたという話はよく聴く話です。
旦那様の仕事都合により引越しされるのであれば退職はやむ得ない事情になりますので、ハローワークへ離職票を持っていく際、
その旨を伝えることにより特定受給資格者(会社都合と同じ)扱いになります。
ただし、通える範囲で引越しをされる場合は自己都合退職と扱われる場合もあります。
この線引きはハローワークで対応してくれる担当員の心象によるものが大きいですので、
話し方によっては内容も変わると思われます。
ちなみに僕は人事を担当しています。
結婚後、職場に通えない場所に引っ越した為退職せざる得なかった方から
特定受給資格者になれたという話はよく聴く話です。
離職票についての質問です。
先月に会社が倒産してしまい
先月末で会社を退職しましたが
離職票がまだ届きません。
会社は今月いっぱいまで解散??をしないので
管財人の下に業務を行っている??ので
連絡をしてみたのですが、順次急いでやっていますとお答えを頂くだけです。
社員が800人ほどいた会社ですので、少しは分かりますが
出していただけなかった場合、会社から出してもらうより他に
方法は無いのでしょうか。
早く離職票を提出して、失業保険を頂きたいのです。生活があるので
困っています。どなたか教えてください。
先月に会社が倒産してしまい
先月末で会社を退職しましたが
離職票がまだ届きません。
会社は今月いっぱいまで解散??をしないので
管財人の下に業務を行っている??ので
連絡をしてみたのですが、順次急いでやっていますとお答えを頂くだけです。
社員が800人ほどいた会社ですので、少しは分かりますが
出していただけなかった場合、会社から出してもらうより他に
方法は無いのでしょうか。
早く離職票を提出して、失業保険を頂きたいのです。生活があるので
困っています。どなたか教えてください。
あの~
管財人は、会社に代わって資格喪失の手続きなど行いませんよ。
なんで、そんなことをしなきゃいけないの?
手続きをしようと思ったら、社会保険労務士等に業務を依頼せねばなりません。
今ある物を現金化したりと、少しでも債務整理をしようとされるのが、彼らの仕事。
無駄なお金を出してまで手続きしません。
総務の人だって、ボランティア(無給)で手続きなどしませんし、
きっと誰も会社のハンコを勝手に使えないんですけど。
その状態だってこと認識されてます?
退職する際、各行政への手続きについて、どうしていくか何も確認しなかったんですか?
倒産してない会社だって、先月末で辞めた状態なのであれば、まだ手元に届いていなくても
おかしい状態ではありません。
管財人が手続き関係に気を配ってくれているのであるのなら、それは恵まれた状態です。
解散するまでの今のうちに、すべきことを処理してしまうんです。その中の1つに入っていますよ。
もう少し待ってみたらいかがですか?
管財人は、会社に代わって資格喪失の手続きなど行いませんよ。
なんで、そんなことをしなきゃいけないの?
手続きをしようと思ったら、社会保険労務士等に業務を依頼せねばなりません。
今ある物を現金化したりと、少しでも債務整理をしようとされるのが、彼らの仕事。
無駄なお金を出してまで手続きしません。
総務の人だって、ボランティア(無給)で手続きなどしませんし、
きっと誰も会社のハンコを勝手に使えないんですけど。
その状態だってこと認識されてます?
退職する際、各行政への手続きについて、どうしていくか何も確認しなかったんですか?
倒産してない会社だって、先月末で辞めた状態なのであれば、まだ手元に届いていなくても
おかしい状態ではありません。
管財人が手続き関係に気を配ってくれているのであるのなら、それは恵まれた状態です。
解散するまでの今のうちに、すべきことを処理してしまうんです。その中の1つに入っていますよ。
もう少し待ってみたらいかがですか?
失業保険受給中の妊娠です。退職後に妊娠がわかりました。妊婦でも受給は可能ですか?
現在会社都合により失業保険の受給中です。
受給中に妊娠がわかりました。
最大3年間の受給延長の話は知っていますが、ギリギリまでどうしても
働かなくてはならない経済状況にあります。
今すぐに受給延長の手続きをするとお金の受け取りはどのようになりますか?
すぐに打ち切られ、出産後にまた申請してから受給になりますか?
働く意思があるので、職安で働けないとみなされるまで(出産間際まで)
認定日に行き、就職活動をしていれば、お金は受け取れるのでしょうか?
私は90日分受け取れる受給者ですが、90日分もらうとその後は出産して働けるように
なってから受給になるのでしょうか?
90日分受給した後は出産してから働けるようになるまでは何もお金は入って来ないということでしょうか?
このまま引き続き妊娠中も貰い続ける事はできるのでしょうか?
どうしても働かなくてはならないので働く意思はあります。
ご存知の方がいらっしゃったら回答お願いします。
現在会社都合により失業保険の受給中です。
受給中に妊娠がわかりました。
最大3年間の受給延長の話は知っていますが、ギリギリまでどうしても
働かなくてはならない経済状況にあります。
今すぐに受給延長の手続きをするとお金の受け取りはどのようになりますか?
すぐに打ち切られ、出産後にまた申請してから受給になりますか?
働く意思があるので、職安で働けないとみなされるまで(出産間際まで)
認定日に行き、就職活動をしていれば、お金は受け取れるのでしょうか?
私は90日分受け取れる受給者ですが、90日分もらうとその後は出産して働けるように
なってから受給になるのでしょうか?
90日分受給した後は出産してから働けるようになるまでは何もお金は入って来ないということでしょうか?
このまま引き続き妊娠中も貰い続ける事はできるのでしょうか?
どうしても働かなくてはならないので働く意思はあります。
ご存知の方がいらっしゃったら回答お願いします。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
失業保険が貰えるのは原則として以下の条件が全て重なった方です
1)「現在働いていない(一ヶ月を超える継続した就業)」
2)「働ける体である事」
3)「働く意欲がある(就活をしている)こと」
です。
ですから、妊娠が発覚して、働けない体であるとハローワークが認めてしまうと、2)の条件から外れる事になりますので、失業保険を貰う事はできなくなるので、一時給付をストップする必要があります。
それには、書類の提出が必要です。
「受給期間の延長」と言います。
現在失業保険を貰っているとの事ですが、しおりをお持ちでしょうか?
しおりに「受給中に職業に就くことができなくなった場合について」というページがあり、そこに「受給期間の延長」について書かれています。
ここで、勘違いしてはならないのが、「受給期間の延長」はあくまでも、失業保険が貰える期間が最大3年間伸びるという事であって、90日分持たれている失業保険の給付日数は増えません
受給期間の延長をする場合、ハローワークに「受給期間延長申請書」がありますので、それと「受給資格者証」を提出する必要があります。
妊娠されている事を証明するために産婦人科の診断書も必要になるかもしれません。
但し、受給期間の延長が申請できる期間があります。
それは、職業に就くことが出来なくなった状態が30日以上となったとき、30日目の翌日から一ヶ月以内に書類を出す必要があるのです。
この一ヶ月を逃すと、受給期間の延長は出来なくなって、給付日数が残っていても失業保険を貰える権利を失います。ご注意下さい
尚、妊娠された方で「働ける能力があるか否か」といった詳細についてはしおりに書かれていませんので、ハローワークや産婦人科に相談して下さい
また、出産後ですが、3歳未満のお子さんの育児で働けない場合でも受給期間の延長が認められています。逆にいうとお子さんを預けられない状態の場合、ハローワークは「働けない」と判断する可能性があるという事です
働けないのに失業保険を貰うと「不正受給」と見なされる場合がありますので、正直に申告された方が良いと思います
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
失業保険が貰えるのは原則として以下の条件が全て重なった方です
1)「現在働いていない(一ヶ月を超える継続した就業)」
2)「働ける体である事」
3)「働く意欲がある(就活をしている)こと」
です。
ですから、妊娠が発覚して、働けない体であるとハローワークが認めてしまうと、2)の条件から外れる事になりますので、失業保険を貰う事はできなくなるので、一時給付をストップする必要があります。
それには、書類の提出が必要です。
「受給期間の延長」と言います。
現在失業保険を貰っているとの事ですが、しおりをお持ちでしょうか?
しおりに「受給中に職業に就くことができなくなった場合について」というページがあり、そこに「受給期間の延長」について書かれています。
ここで、勘違いしてはならないのが、「受給期間の延長」はあくまでも、失業保険が貰える期間が最大3年間伸びるという事であって、90日分持たれている失業保険の給付日数は増えません
受給期間の延長をする場合、ハローワークに「受給期間延長申請書」がありますので、それと「受給資格者証」を提出する必要があります。
妊娠されている事を証明するために産婦人科の診断書も必要になるかもしれません。
但し、受給期間の延長が申請できる期間があります。
それは、職業に就くことが出来なくなった状態が30日以上となったとき、30日目の翌日から一ヶ月以内に書類を出す必要があるのです。
この一ヶ月を逃すと、受給期間の延長は出来なくなって、給付日数が残っていても失業保険を貰える権利を失います。ご注意下さい
尚、妊娠された方で「働ける能力があるか否か」といった詳細についてはしおりに書かれていませんので、ハローワークや産婦人科に相談して下さい
また、出産後ですが、3歳未満のお子さんの育児で働けない場合でも受給期間の延長が認められています。逆にいうとお子さんを預けられない状態の場合、ハローワークは「働けない」と判断する可能性があるという事です
働けないのに失業保険を貰うと「不正受給」と見なされる場合がありますので、正直に申告された方が良いと思います
失業保険についてですが、二年勤めていた会社を解雇ではなく、自分から退職した場合、失業保険は受ける事はできないのでしょうか?
<自己都合退職者の受給条件>
(1)傷病・妊娠・出産・親族の介護等「正当な理由のある自己都合退職」・・・ 退職日以前の1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
(2)「正当な理由のない自己都合退職」・・・退職日以前の2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
最寄りのハローワークへ、「離職票1・2」と「雇用保険被保険者証」と「運転免許証」等の写真付き身分証明書と「預金通帳」と「印鑑(シャチハタは不可)」と「直近3ヶ月以内に撮った写真2枚」※縦3cm×横2・5cmを持参して「求職申請」して下さい。
(1)傷病・妊娠・出産・親族の介護等「正当な理由のある自己都合退職」・・・ 退職日以前の1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
(2)「正当な理由のない自己都合退職」・・・退職日以前の2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
最寄りのハローワークへ、「離職票1・2」と「雇用保険被保険者証」と「運転免許証」等の写真付き身分証明書と「預金通帳」と「印鑑(シャチハタは不可)」と「直近3ヶ月以内に撮った写真2枚」※縦3cm×横2・5cmを持参して「求職申請」して下さい。
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