退職予定日の1週間前に入籍予定です。手続きがわかりませんので教えてください。
現在、正社員で働いています。
9月 8日火曜日に入籍、転入届提出。
9月15日火曜日をもって退職予定です。
こういう場合、在職中に年金や、健康保険の氏名、住所変更が必要と聞いたのですが、
退職後に失業保険をもらって仕事を探す場合は、一旦国民年金・国民健康保険に入ればいいのですか??
扶養になってしまうと、失業保険の手当てをもらうことはできなくなるのですか??
うまく説明できていませんが、ご存知の方教えてください。
現在、正社員で働いています。
9月 8日火曜日に入籍、転入届提出。
9月15日火曜日をもって退職予定です。
こういう場合、在職中に年金や、健康保険の氏名、住所変更が必要と聞いたのですが、
退職後に失業保険をもらって仕事を探す場合は、一旦国民年金・国民健康保険に入ればいいのですか??
扶養になってしまうと、失業保険の手当てをもらうことはできなくなるのですか??
うまく説明できていませんが、ご存知の方教えてください。
>扶養になってしまうと、失業保険の手当てをもらうことはできなくなるのですか??
1日の失業給付金額が3561円以下なら扶養に入りつつ失業保険を貰えます。
(130万円÷365日≒3651円 社会保険の扶養条件が年収130万円未満ですが、旦那さんの会社によって条件が異なる可能性があるので要確認)
1日の失業給付金額が3561円以下なら扶養に入りつつ失業保険を貰えます。
(130万円÷365日≒3651円 社会保険の扶養条件が年収130万円未満ですが、旦那さんの会社によって条件が異なる可能性があるので要確認)
妊娠・退職後の扶養についてお知恵を貸して下さい。長文ですみません。
現在派遣で働いており、妊娠したため報告し、きりの良い12月か翌3月退職の希望を伝えたのですが、
今月(11月)末で契約を打ち切られました。
本年度(19年)分の年末調整もしてもらえないそうで、(確定申告へ行くよう勧められました)
今年もあと一ヶ月なので、今後の税金や保険・年金の事で頭を痛めております。
本年度の年収は145~150万円ほどで、社会保険と厚生年金・所得税は給与引きで、
住民税は振り込みで自分で払っておりました。
自分なりに調べた結果、失業保険は妊婦は入れないようで受給は延期の手続きをとるようにし、
その場合は無職になる12月からは夫の社会保険と厚生年金の扶養には入れるようなのですが、
税金の扶養というものがどのようにすれば良いのか全く分かりません・・・
実は以前も年度の途中で退職した際、何も考えず夫の扶養に入ったところ、その翌年に追徴課税?が
6万円も来た事があり、低収入世帯なのでトラウマになっております。
そこで是非教えて頂きたいのですが
①12月から社会保険と厚生年金だけ夫の扶養に入り、税金は扶養に入らないで支払いが必要なら
自分で12月分の税金を払う事は可能でしょうか?
②それが無理であるなら、あと一ヶ月くらいなら夫の扶養に入らず国保と年金に自分で入り、
来年1月からひっくるめて夫の扶養に入った方が、今後追徴などが来ずに済むのでしょうか?
③来月提出の夫の年末調整書類には、扶養の所にはどのような書き方をするべきでしょうか?
④自分の確定申告の際に必要な書類は、19年度の源泉徴収以外に何が必要でしょうか?
⑤退職して6ヶ月以内の出産の際、出産一時金は自分の今までの健保か、夫の社会保険か
どちらへ申請しなければいけませんか?
⑥年間10万を超える医療申請は、自分か夫かどちらの確定申告でした方がよいでしょうか?
夫の年収は270万ほどしかありません。
非常に長文で、知識不足のため質問も支離滅裂で大変恐縮ですが、ご指導宜しくお願い申し上げます。
現在派遣で働いており、妊娠したため報告し、きりの良い12月か翌3月退職の希望を伝えたのですが、
今月(11月)末で契約を打ち切られました。
本年度(19年)分の年末調整もしてもらえないそうで、(確定申告へ行くよう勧められました)
今年もあと一ヶ月なので、今後の税金や保険・年金の事で頭を痛めております。
本年度の年収は145~150万円ほどで、社会保険と厚生年金・所得税は給与引きで、
住民税は振り込みで自分で払っておりました。
自分なりに調べた結果、失業保険は妊婦は入れないようで受給は延期の手続きをとるようにし、
その場合は無職になる12月からは夫の社会保険と厚生年金の扶養には入れるようなのですが、
税金の扶養というものがどのようにすれば良いのか全く分かりません・・・
実は以前も年度の途中で退職した際、何も考えず夫の扶養に入ったところ、その翌年に追徴課税?が
6万円も来た事があり、低収入世帯なのでトラウマになっております。
そこで是非教えて頂きたいのですが
①12月から社会保険と厚生年金だけ夫の扶養に入り、税金は扶養に入らないで支払いが必要なら
自分で12月分の税金を払う事は可能でしょうか?
②それが無理であるなら、あと一ヶ月くらいなら夫の扶養に入らず国保と年金に自分で入り、
来年1月からひっくるめて夫の扶養に入った方が、今後追徴などが来ずに済むのでしょうか?
③来月提出の夫の年末調整書類には、扶養の所にはどのような書き方をするべきでしょうか?
④自分の確定申告の際に必要な書類は、19年度の源泉徴収以外に何が必要でしょうか?
⑤退職して6ヶ月以内の出産の際、出産一時金は自分の今までの健保か、夫の社会保険か
どちらへ申請しなければいけませんか?
⑥年間10万を超える医療申請は、自分か夫かどちらの確定申告でした方がよいでしょうか?
夫の年収は270万ほどしかありません。
非常に長文で、知識不足のため質問も支離滅裂で大変恐縮ですが、ご指導宜しくお願い申し上げます。
①年収が145万円~あるのなら今年の税金の扶養は無理です。
ですが、保険の扶養と税金の扶養は別制度ですので
質問者さんの考えどおり保険の扶養にだけ入り、税金の扶養にはならないということが可能です。
保険の扶養手続だけとってください。
(また、税金の扶養について認識がちょっと誤っているかな?と思うのですが
税金の扶養は扶養に入ったら自分が税金を支払わなくてよくなるのではなくて
夫の税金が安くなるという制度です。
質問者さんは所得はなくなるので
12月所得税は支払不要です。
住民税は前年所得がある限りは請求がきますので
夫の扶養に入っていても支払ってください)
②①のとおりに手続してください。
③平成19年分保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書には質問者さんのことは未記入
(万一、質問者さんの収入を再確認して141万円未満であった場合は
配偶者特別控除欄に記入が必要ですが)
平成19年分扶養控除等(異動)申告書には質問者さんのことは未記入
平成20年分扶養控除等(異動)申告書には
質問者さんの来年の年収が給与収入で103万円以下になるのなら
A欄控除対象配偶者のところに質問者さんの氏名等を記入してください。
④基本的には平成19年分源泉徴収票だけでOKですが
生命保険料控除などを申告したい場合は
保険会社から届いた控除証明書を用意してください。
また、直接税務署で用紙を作成する場合は
印鑑と通帳も持っていってください。
⑤夫の保険の扶養に入った場合は、通常夫の会社で申請します。
ですが、退職後6ヶ月以内の場合は
もとの会社からもらわない証明が必要なこともあります。
夫の会社で申請を出して
他に書類が必要だと言われたら夫の会社の指示に従ってください。
⑥質問者さんの方は得に控除申告をしなくても社会保険料控除でほとんど所得税が還付になりそうな気がするので
夫の方が良いのではないかな程度しか言えません。
詳しくは各人の収入状況、控除申告状況をもとに税額計算してみないと分かりません。
※因みに医療費控除は年間10万円もしくは所得200万円以下の人の場合は所得の5%を超えた額が対象となります。
低所得者の方は10万円を超えた額よりも
条件が緩くなるのに注意が必要です。
給与収入270万円は所得に換算すると99万円なので
ご主人の場合で申告する場合でも
49500円を超えた分が対象となるかと思います。
質問者さんで申告する場合は
給与収入150万円を所得換算すると85万円なので
42500円を超えた分が対象となるかと思います。
ですが、保険の扶養と税金の扶養は別制度ですので
質問者さんの考えどおり保険の扶養にだけ入り、税金の扶養にはならないということが可能です。
保険の扶養手続だけとってください。
(また、税金の扶養について認識がちょっと誤っているかな?と思うのですが
税金の扶養は扶養に入ったら自分が税金を支払わなくてよくなるのではなくて
夫の税金が安くなるという制度です。
質問者さんは所得はなくなるので
12月所得税は支払不要です。
住民税は前年所得がある限りは請求がきますので
夫の扶養に入っていても支払ってください)
②①のとおりに手続してください。
③平成19年分保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書には質問者さんのことは未記入
(万一、質問者さんの収入を再確認して141万円未満であった場合は
配偶者特別控除欄に記入が必要ですが)
平成19年分扶養控除等(異動)申告書には質問者さんのことは未記入
平成20年分扶養控除等(異動)申告書には
質問者さんの来年の年収が給与収入で103万円以下になるのなら
A欄控除対象配偶者のところに質問者さんの氏名等を記入してください。
④基本的には平成19年分源泉徴収票だけでOKですが
生命保険料控除などを申告したい場合は
保険会社から届いた控除証明書を用意してください。
また、直接税務署で用紙を作成する場合は
印鑑と通帳も持っていってください。
⑤夫の保険の扶養に入った場合は、通常夫の会社で申請します。
ですが、退職後6ヶ月以内の場合は
もとの会社からもらわない証明が必要なこともあります。
夫の会社で申請を出して
他に書類が必要だと言われたら夫の会社の指示に従ってください。
⑥質問者さんの方は得に控除申告をしなくても社会保険料控除でほとんど所得税が還付になりそうな気がするので
夫の方が良いのではないかな程度しか言えません。
詳しくは各人の収入状況、控除申告状況をもとに税額計算してみないと分かりません。
※因みに医療費控除は年間10万円もしくは所得200万円以下の人の場合は所得の5%を超えた額が対象となります。
低所得者の方は10万円を超えた額よりも
条件が緩くなるのに注意が必要です。
給与収入270万円は所得に換算すると99万円なので
ご主人の場合で申告する場合でも
49500円を超えた分が対象となるかと思います。
質問者さんで申告する場合は
給与収入150万円を所得換算すると85万円なので
42500円を超えた分が対象となるかと思います。
失業保険について
私は昨年8月に結婚しました。旦那の住まいは遠方だったため今まで3年以上働いた会社は辞めて旦那のもとにきました。
すぐに仕事するつもりがなかなか仕事決まらず失業保険もらってました。 そして今年2月中頃に就職が決まったのですが、合わず7月末で退職。現在は専業主婦です。
これからは資格をとるつもりですが仕事も探していきます。
また失業保険はもらえるのでしょうか??
私は昨年8月に結婚しました。旦那の住まいは遠方だったため今まで3年以上働いた会社は辞めて旦那のもとにきました。
すぐに仕事するつもりがなかなか仕事決まらず失業保険もらってました。 そして今年2月中頃に就職が決まったのですが、合わず7月末で退職。現在は専業主婦です。
これからは資格をとるつもりですが仕事も探していきます。
また失業保険はもらえるのでしょうか??
いつ退職しましたか?
それによってもらえるかどうかが左右してきますが・・・・・。
今回あなたの場合今年の2月に就職が決まり、7末で退職。ならば、失業保険にももらえる有効期間というのがあります。今回の就職では、失業保険のもらえる資格が発生してません。(合わずに退職ならば自己都合ですので1年勤務が必要)
ということは前職の退職日が関係してきます。前々職がたとえば10月末退職ならば11/1までとなりますので、残りの日数分(前々職に応じて)もらえますが、11/1を超えるともう日数が余っていようがもらえなくなります。
退職日から1年すぎていたら、もらえないと考えてください。
補足します。
5月末でしたら、もう期限がきれているので無理ですね。新しいところも自己都合ですよね?でしたら、無理ですが、前職を退社された7月末から1年以内に勤務(雇用保険加入の)すれば、たとえば10月から勤務して、4月末まで働いて退職すれば、前々職の5カ月半も足してくれるので、雇用保険のもらえる条件を満たすことになって新たにもらえる資格は発生しますよ。
余談ですが。
それによってもらえるかどうかが左右してきますが・・・・・。
今回あなたの場合今年の2月に就職が決まり、7末で退職。ならば、失業保険にももらえる有効期間というのがあります。今回の就職では、失業保険のもらえる資格が発生してません。(合わずに退職ならば自己都合ですので1年勤務が必要)
ということは前職の退職日が関係してきます。前々職がたとえば10月末退職ならば11/1までとなりますので、残りの日数分(前々職に応じて)もらえますが、11/1を超えるともう日数が余っていようがもらえなくなります。
退職日から1年すぎていたら、もらえないと考えてください。
補足します。
5月末でしたら、もう期限がきれているので無理ですね。新しいところも自己都合ですよね?でしたら、無理ですが、前職を退社された7月末から1年以内に勤務(雇用保険加入の)すれば、たとえば10月から勤務して、4月末まで働いて退職すれば、前々職の5カ月半も足してくれるので、雇用保険のもらえる条件を満たすことになって新たにもらえる資格は発生しますよ。
余談ですが。
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