失業給付金について
私は今現在子どもが小さいので専業主婦で旦那の扶養に入っています。
妊娠9ヶ月頃まで働きその後職業安定所に行き失業保険の給付延長手続きはしてあります。
もう少し子どもが大きくなったら私も働こうと考えているのですが出来ればその前に給付金を受給したいと考えています。
もし受給してもらおうと思うと旦那の扶養からぬけなくてはいけないのでしょうか?
難しくてよくわかりません。
詳しい方いましたら、宜しくお願いします。
私は今現在子どもが小さいので専業主婦で旦那の扶養に入っています。
妊娠9ヶ月頃まで働きその後職業安定所に行き失業保険の給付延長手続きはしてあります。
もう少し子どもが大きくなったら私も働こうと考えているのですが出来ればその前に給付金を受給したいと考えています。
もし受給してもらおうと思うと旦那の扶養からぬけなくてはいけないのでしょうか?
難しくてよくわかりません。
詳しい方いましたら、宜しくお願いします。
失業手当は、働ける状態だけど、職場がすぐにはみつからない時に受給するものです。
子供が小さいから、まだ働かないのなら、失業手当の受給対象ではありません。
働くことに決めて、子供が保育園等に入園できることが決まってから、失業手当を受給する必要があります。
保育園等が決まってなければ、子供を預けてすぐ働ける状態ではないので、失業手当の受給対象ではないと、ハローワークで断られる可能性のが高いです。
なので、その前に受給を・・・というのは無理です。
扶養を抜ける必要があるかは、失業手当の受給額によります。
受給額は、離職前の6ヶ月の平均賃金日額の約半分です。
失業手当の受給延長手続きの際に説明は受けなかったのでしょうか?
子供が小さいから、まだ働かないのなら、失業手当の受給対象ではありません。
働くことに決めて、子供が保育園等に入園できることが決まってから、失業手当を受給する必要があります。
保育園等が決まってなければ、子供を預けてすぐ働ける状態ではないので、失業手当の受給対象ではないと、ハローワークで断られる可能性のが高いです。
なので、その前に受給を・・・というのは無理です。
扶養を抜ける必要があるかは、失業手当の受給額によります。
受給額は、離職前の6ヶ月の平均賃金日額の約半分です。
失業手当の受給延長手続きの際に説明は受けなかったのでしょうか?
健康保険の事で質問です。
初めて質問させて頂きます。
私は派遣社員として就業しておりましたが、5月13日で契約終了し健康保険も失効しています。
派遣会社へは就業の意志を示しており、6月13日以降でなければ離職票等受け取れません。
主人の扶養に入り、健康保険も発行して貰おうと考えていましたが、失業保険を貰う事になれば扶養に入れなくなりますよね?(何ヶ月間、幾ら失業保険頂けるかはまだわからないのですが、前職は約3年、年収約280万~300万でした)
そうなると、私は国民保険に加入するもしくは、前職の健康保険の延長申請をする事になるかと考えるのです。
困っているのは、私が現在妊娠中でして、9月に出産予定となっています。勿論毎月病院へ検診に行かなければならないですし、出産育児一時金の申請をするつもりですので、健康保険が必要になります。
こういった状況の場合は、やはり失業保険を頂く場合の金額に応じて主人の扶養に入るのか、国民保険に加入するのか…
という事になるのでしょうか?
初めて質問させて頂きます。
私は派遣社員として就業しておりましたが、5月13日で契約終了し健康保険も失効しています。
派遣会社へは就業の意志を示しており、6月13日以降でなければ離職票等受け取れません。
主人の扶養に入り、健康保険も発行して貰おうと考えていましたが、失業保険を貰う事になれば扶養に入れなくなりますよね?(何ヶ月間、幾ら失業保険頂けるかはまだわからないのですが、前職は約3年、年収約280万~300万でした)
そうなると、私は国民保険に加入するもしくは、前職の健康保険の延長申請をする事になるかと考えるのです。
困っているのは、私が現在妊娠中でして、9月に出産予定となっています。勿論毎月病院へ検診に行かなければならないですし、出産育児一時金の申請をするつもりですので、健康保険が必要になります。
こういった状況の場合は、やはり失業保険を頂く場合の金額に応じて主人の扶養に入るのか、国民保険に加入するのか…
という事になるのでしょうか?
妊娠も後期に入ってくるかと思いますのでどちらにしても就職活動は無理ですよね?
なので、雇用保険の方は受給期間延長手続きをされて、ご主人の扶養(健保の被扶養者)に入られる方がいいと思います
離職票を預かる健保の場合は延長手続きのときには一旦返却してもらってください。
いつ手続きにいったらいいか、何が必要かなどはハローワークに確認して下さい(基本、1ヶ月以上仕事をしていない期間があったあと1ヶ月以内。)
で、そのあと失業手当を受け取るにしても前年の収入はほとんどゼロに近いものになるので国保も安くなるんじゃないかな~と思います(金額は確認してみてください)
年収300万だと失業手当は月に12~3万ぐらいじゃないかと思いますが、延長手続きをしないですぐにそれをもらわないと生活に困りますか?1年後ではだめですか?
なので、雇用保険の方は受給期間延長手続きをされて、ご主人の扶養(健保の被扶養者)に入られる方がいいと思います
離職票を預かる健保の場合は延長手続きのときには一旦返却してもらってください。
いつ手続きにいったらいいか、何が必要かなどはハローワークに確認して下さい(基本、1ヶ月以上仕事をしていない期間があったあと1ヶ月以内。)
で、そのあと失業手当を受け取るにしても前年の収入はほとんどゼロに近いものになるので国保も安くなるんじゃないかな~と思います(金額は確認してみてください)
年収300万だと失業手当は月に12~3万ぐらいじゃないかと思いますが、延長手続きをしないですぐにそれをもらわないと生活に困りますか?1年後ではだめですか?
国民健康保険について教えてください。
夫の扶養に入っていて、いけないということを知らずに失業保険をもらっていました。それで3ヶ月分の扶養手当を返金することになったのですが、その夫の扶養に入っていた間の国民健康保険は無効になるのでしょうか?
また、無効になるのであればその間病院に通院した分はどうなるのでしょうか?
夫の扶養に入っていて、いけないということを知らずに失業保険をもらっていました。それで3ヶ月分の扶養手当を返金することになったのですが、その夫の扶養に入っていた間の国民健康保険は無効になるのでしょうか?
また、無効になるのであればその間病院に通院した分はどうなるのでしょうか?
内容をきちんと整理しませんと実態が把握できません・・・・が
想定で回答します。
夫は会社員、失業保険を貰っている間、夫の扶養として会社の健康保険組合に加入、会社から扶養家族手当てを支給されていた。この間に病院で診療した経緯あり。
扶養手当は会社の賃金規則ですのでやむを得ない返金ですね。序に、会社により扶養家族の
収入に関係なく家族手当が支給されるところも多いです。
次に、通院中の保険は有効か無効かですが、原則的には無効に近いです。会社の健康保険組合
の考え方にもよりますが、扶養加入は失業保険が切れてからでしょう。会社への扶養手当の
返金をした事実は当然健保組合も知っていると考えておく必要があります。
「錯誤」で処置してくれる場合もあります。要は、健保組合の意向になりましょう。
健保組合が「不適」と判断すれば、健保組合より損害賠償、即ち70%の請求があるでしょう。
なお、質問文章に国民健康保険とありますが、本当に国民健康保険(市町村の名称がある)なら、通院分は何ら問題ありません。
想定で回答します。
夫は会社員、失業保険を貰っている間、夫の扶養として会社の健康保険組合に加入、会社から扶養家族手当てを支給されていた。この間に病院で診療した経緯あり。
扶養手当は会社の賃金規則ですのでやむを得ない返金ですね。序に、会社により扶養家族の
収入に関係なく家族手当が支給されるところも多いです。
次に、通院中の保険は有効か無効かですが、原則的には無効に近いです。会社の健康保険組合
の考え方にもよりますが、扶養加入は失業保険が切れてからでしょう。会社への扶養手当の
返金をした事実は当然健保組合も知っていると考えておく必要があります。
「錯誤」で処置してくれる場合もあります。要は、健保組合の意向になりましょう。
健保組合が「不適」と判断すれば、健保組合より損害賠償、即ち70%の請求があるでしょう。
なお、質問文章に国民健康保険とありますが、本当に国民健康保険(市町村の名称がある)なら、通院分は何ら問題ありません。
うつ病になり、
これから傷病手当金の申請をします。
その前に質問があるのですが、
傷病手当金を1年6ヶ月受給後、
失業保険の受給又は職業訓練は出来るのでしょうか?
これから傷病手当金の申請をします。
その前に質問があるのですが、
傷病手当金を1年6ヶ月受給後、
失業保険の受給又は職業訓練は出来るのでしょうか?
失業保険の受給資格の延長手続きがまず必要です。受給資格は一年間ですので、この手続きをしなければ一年半後に失業保険を受ける事ができなくなります。
上記には病院の「働けない」内容の診断書が必要です。
傷病手当受給後は病院の「働く事ができる」内容の診断書をもらって、失業保険が受給できるようになり、職業訓練も受けられます。
いずれも用紙はハローワークでもらいますから、窓口でちゃんと説明を受けて下さい。
上記には病院の「働けない」内容の診断書が必要です。
傷病手当受給後は病院の「働く事ができる」内容の診断書をもらって、失業保険が受給できるようになり、職業訓練も受けられます。
いずれも用紙はハローワークでもらいますから、窓口でちゃんと説明を受けて下さい。
失業保険について質問です。昨年の8月に退職し、妊娠していたため受給期間延長をしていました。通常ならやめてから3ヶ月は支給されないですよね?
私の場合すでに退職してから3ヶ月は過ぎているので、今申請したら更に3ヶ月またなくてもすぐに受給されるのでしょうか?
私の場合すでに退職してから3ヶ月は過ぎているので、今申請したら更に3ヶ月またなくてもすぐに受給されるのでしょうか?
〉妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
には、「正当な理由のある自己都合」として、給付制限がありません(平成5年1月26日付 職発第5号)。
「自己都合」は、「正当な理由のある――」と「正当な理由のない――」の二種に分かれており、給付制限があるのは「正当な理由のない――」だけだ、ということが全く知られていませんけどね。
には、「正当な理由のある自己都合」として、給付制限がありません(平成5年1月26日付 職発第5号)。
「自己都合」は、「正当な理由のある――」と「正当な理由のない――」の二種に分かれており、給付制限があるのは「正当な理由のない――」だけだ、ということが全く知られていませんけどね。
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