雇用保険について教えてください。2月末で会社を退職する予定ですが、例えば3月1日から
ハローワークをとうして再就職をした場合失業保険の受給はゼロなのでしょうか?現職は、4年勤めています。
ハローワークをとうして再就職をした場合失業保険の受給はゼロなのでしょうか?現職は、4年勤めています。
退職後「失業給付金」の手続きを速やかに行ったとしても「待機7日」「給付制限3ヶ月」を経た後に給付金の支給開始となりますので、受給することはできません。
配偶者控除について教えて下さい。
私の会社には扶養手当があり対象基準は配偶者控除者がいる場合と規定されています。現在共働きで妻の年収は約600万円ですがそろそろ退職を考えております。退職した場合は出来る限り早く配偶者控除の申請をして扶養手当を受給したいのですがそこで質問させてください。
・確か何かで配偶者控除の計算については対象者んp毎年1月~12月までの所得が基準になると書いてあったのですが、退職後すぐに配偶者控除の適用を受けるとすれば12月末で退職すれば翌年1月から控除対象になるのでしょうか?
・また計算期間中の所得についてですが、例えば育児休暇中の給付金や失業保険なども所得して計算されるのでしょうか?
基本的な質問で申し訳ありませんが教えて下さい。
私の会社には扶養手当があり対象基準は配偶者控除者がいる場合と規定されています。現在共働きで妻の年収は約600万円ですがそろそろ退職を考えております。退職した場合は出来る限り早く配偶者控除の申請をして扶養手当を受給したいのですがそこで質問させてください。
・確か何かで配偶者控除の計算については対象者んp毎年1月~12月までの所得が基準になると書いてあったのですが、退職後すぐに配偶者控除の適用を受けるとすれば12月末で退職すれば翌年1月から控除対象になるのでしょうか?
・また計算期間中の所得についてですが、例えば育児休暇中の給付金や失業保険なども所得して計算されるのでしょうか?
基本的な質問で申し訳ありませんが教えて下さい。
所得税法の扶養家族は、その年の年収が103万円以下、健康保険は、130万以下となります。
ご質問について
1、貴方の奥様の場合 失業保険を受給さ されると前職の報 酬から健康保険の 扶養家族にはなれ ません。所得税法 上は大丈夫です。2、ともに所得税法上 は、非課税ですが 健康保険法の扶養 家族の認定におい は、その額によっ 収入と見做される 場合があります。 社会保険事務所、 健康保険組合等で ご確認下さい。
補足 失業保険を貰っている間は健康保険の扶養はダメですが、所得税は扶養家族になれます。
ご質問について
1、貴方の奥様の場合 失業保険を受給さ されると前職の報 酬から健康保険の 扶養家族にはなれ ません。所得税法 上は大丈夫です。2、ともに所得税法上 は、非課税ですが 健康保険法の扶養 家族の認定におい は、その額によっ 収入と見做される 場合があります。 社会保険事務所、 健康保険組合等で ご確認下さい。
補足 失業保険を貰っている間は健康保険の扶養はダメですが、所得税は扶養家族になれます。
失業保険を申請し忘れました。。。
まさかこんなに無職が長引くとは思っていなくて、申請しないでいました。
無職になってから90日以上経っており、財布にも余裕が無くなってきました。
日にちをさかのぼって申請というのはできるのでしょうか?
よろしくお願いします。
まさかこんなに無職が長引くとは思っていなくて、申請しないでいました。
無職になってから90日以上経っており、財布にも余裕が無くなってきました。
日にちをさかのぼって申請というのはできるのでしょうか?
よろしくお願いします。
>日にちをさかのぼって申請というのはできるのでしょうか?
さかのぼりません。手続きした日から対象となります。
退職理由が自己都合なら、実質手元にお金が入るのがおよそ4ヶ月後位になり、会社都合なら、およそ1ヶ月後になります。1回当たりの支給額はおやそ4週間分。(支給額は、貴方が貰っていた過去6ヶ月分の給料から計算されます。貰う目安は、60%位と思っておけば良いと思います。)
さかのぼりません。手続きした日から対象となります。
退職理由が自己都合なら、実質手元にお金が入るのがおよそ4ヶ月後位になり、会社都合なら、およそ1ヶ月後になります。1回当たりの支給額はおやそ4週間分。(支給額は、貴方が貰っていた過去6ヶ月分の給料から計算されます。貰う目安は、60%位と思っておけば良いと思います。)
退職の際に会社からもらう離職票は、失業保険給付対象でなければもらえないのでしょうか?
10月から契約社員(契約上は嘱託社員)としてはたらいていましたが、あまりに激務なため、12月でやめることにしました。
3ヶ月しか働いていないので、失業保険はもらえないとは思いますが、離職票は会社からいただけるものなのでしょうか?
離職票がないと、ハローワークの登録ができないのでしょうか?
10月から契約社員(契約上は嘱託社員)としてはたらいていましたが、あまりに激務なため、12月でやめることにしました。
3ヶ月しか働いていないので、失業保険はもらえないとは思いますが、離職票は会社からいただけるものなのでしょうか?
離職票がないと、ハローワークの登録ができないのでしょうか?
登録そのものは離職票がなくとも可能です。
また、3カ月しか働いていないので失業保険の受給対象外とのことですが、失業保険の受給資格は離職日以前のものも適用されます。(一部条件付き)前々回の仕事で、雇用保険に加入しており、無職期間が1年以内であれば通算されます。今回自己都合による退職なので雇用保険加入期間は通算して1年以上なければ対象外となります。
一度ハローワークで調べてもらうというのも必要かもしれません。
また、3カ月しか働いていないので失業保険の受給対象外とのことですが、失業保険の受給資格は離職日以前のものも適用されます。(一部条件付き)前々回の仕事で、雇用保険に加入しており、無職期間が1年以内であれば通算されます。今回自己都合による退職なので雇用保険加入期間は通算して1年以上なければ対象外となります。
一度ハローワークで調べてもらうというのも必要かもしれません。
夫の扶養にしてもらえるでしょうか・・・?私はH19.10.19に退職し、H20.1.7から時給800円X5時間で働いております。
夫の扶養にしてもらいたいのですが・・・。私はH19.10.19に退職し、H20.1.7時給800円X5時間で働いております。今年度(H20年)年収は103万円以下になりパート扱いです。
昨年度(H19年)収入は1.440.625円でした。厚生年金、健康保険、雇用保険、所得税、住民税は引かれておりました。
主人の会社では、扶養に入るには離職票原本が必要で、私は職業安定所に提出してしまい、しかも、再就職手当(課税対象外だそうです)を頂く手続き中です。コピーでは駄目で会社は原本でないと加入出来ないとの回答で、なんとか職安に頼み込み離職票原本と同等の受給資格証(写真や失業保険の金額などが載っている)を処理が済んだらいただける事になりました。が、前例が無いと言われてしまいました。
質問 1.扶養に入るには離職票原本が必要なのか?
2.扶養に入るには昨年の収入は関係があるのか?
3.健康保険には加入してもらえるのか?
4.国民年金に加入しなければいけないのか?主人の3号年金?!にしてもらえるのか?
5.住民税は支払う事になっておりますが、他に何か支払う義務があるのか?
6.扶養には入れるのか?
私にはわからない事ばかりで・・・。誰か教えてもらえますか?宜しくお願いします。
夫の扶養にしてもらいたいのですが・・・。私はH19.10.19に退職し、H20.1.7時給800円X5時間で働いております。今年度(H20年)年収は103万円以下になりパート扱いです。
昨年度(H19年)収入は1.440.625円でした。厚生年金、健康保険、雇用保険、所得税、住民税は引かれておりました。
主人の会社では、扶養に入るには離職票原本が必要で、私は職業安定所に提出してしまい、しかも、再就職手当(課税対象外だそうです)を頂く手続き中です。コピーでは駄目で会社は原本でないと加入出来ないとの回答で、なんとか職安に頼み込み離職票原本と同等の受給資格証(写真や失業保険の金額などが載っている)を処理が済んだらいただける事になりました。が、前例が無いと言われてしまいました。
質問 1.扶養に入るには離職票原本が必要なのか?
2.扶養に入るには昨年の収入は関係があるのか?
3.健康保険には加入してもらえるのか?
4.国民年金に加入しなければいけないのか?主人の3号年金?!にしてもらえるのか?
5.住民税は支払う事になっておりますが、他に何か支払う義務があるのか?
6.扶養には入れるのか?
私にはわからない事ばかりで・・・。誰か教えてもらえますか?宜しくお願いします。
他の人と重複しますが。
あなたが“扶養”という立場になるのではありません。
「税法上、ご主人があなたを扶養していることになる」ということてず。その結果として、ご主人の税額計算に「配偶者控除」が適用され、ご主人の税額が少なくなる、という関係です。
あなた自身にはまったく関係ありません。
健保・年金の“扶養”とは趣旨の違う制度ですのでご注意を。
〉昨年度(H19年)収入は1.440.625円でした。
「昨年度」ではなく「昨年」です。税金の計算では「年」が単位です。
※「今年度」も間違い。
収入ではなく所得が問題です。
〉 主人の会社では、扶養に入るには離職票原本が必要で
それは、健康保険の“扶養”(被扶養者)に認定される手続きに必要な書類でしょう。
あなたは税金カテを指定していますよ?
税金の“扶養”と健保の“扶養”はまったく別の制度です。基準も手続きも別です。
1.健保・年金では失業給付も「収入」に数えます。
ですから、一定額以上の失業給付がある間は資格がありません。その関係でしょう。
19年において、ご主人にとってあなたが税金の“扶養”(控除対象配偶者)であったかどうかは、あなたの19年の所得金額によります。
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が38万円以下かどうかによります。
3.
〉時給800円X5時間で働いております。
これで分かるのは日収だけです。
週何日働くのか、月何日働くのかも分かりませんから、月収が分かりません。
所定の時間・日数を働いたときの月収が10万8333円以下(年収換算130万円未満)であるのなら、被扶養者・第3号被保険者の資格があるでしょう。
4.20歳以上60歳未満の人は、全て国民年金に加入します。
厚生年金に加入している人も同時に国民年金に加入しています。
第3号被保険者も、国民年金に加入している人の種別です。国民年金に加入している人のうち、厚生年金に加入している配偶者に扶養されている人を示す区分です。
あなたが“扶養”という立場になるのではありません。
「税法上、ご主人があなたを扶養していることになる」ということてず。その結果として、ご主人の税額計算に「配偶者控除」が適用され、ご主人の税額が少なくなる、という関係です。
あなた自身にはまったく関係ありません。
健保・年金の“扶養”とは趣旨の違う制度ですのでご注意を。
〉昨年度(H19年)収入は1.440.625円でした。
「昨年度」ではなく「昨年」です。税金の計算では「年」が単位です。
※「今年度」も間違い。
収入ではなく所得が問題です。
〉 主人の会社では、扶養に入るには離職票原本が必要で
それは、健康保険の“扶養”(被扶養者)に認定される手続きに必要な書類でしょう。
あなたは税金カテを指定していますよ?
税金の“扶養”と健保の“扶養”はまったく別の制度です。基準も手続きも別です。
1.健保・年金では失業給付も「収入」に数えます。
ですから、一定額以上の失業給付がある間は資格がありません。その関係でしょう。
19年において、ご主人にとってあなたが税金の“扶養”(控除対象配偶者)であったかどうかは、あなたの19年の所得金額によります。
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が38万円以下かどうかによります。
3.
〉時給800円X5時間で働いております。
これで分かるのは日収だけです。
週何日働くのか、月何日働くのかも分かりませんから、月収が分かりません。
所定の時間・日数を働いたときの月収が10万8333円以下(年収換算130万円未満)であるのなら、被扶養者・第3号被保険者の資格があるでしょう。
4.20歳以上60歳未満の人は、全て国民年金に加入します。
厚生年金に加入している人も同時に国民年金に加入しています。
第3号被保険者も、国民年金に加入している人の種別です。国民年金に加入している人のうち、厚生年金に加入している配偶者に扶養されている人を示す区分です。
育児休暇を取って復帰しました
1月から復帰してフルタイムで仕事をしてきましたが、子供が保育所へ行き始めたら風邪をひきやすくなり、会社を4月に3日、5月5日休みました。会社の方から休みが多いといわれ、「辞めろとはいわないけど…」という言い方をされました。
10年以上勤めている会社です。
7月まで在籍したら復帰金をもらえます。それまでがんばってその後やめようと思っていますが、
有給残り31日あります。7月まで仕事に出て、その後有給を使ってやめる方法を考えていますが
有給で7月まで在籍しても復帰のお金はもらえますか?
また、失業保険ももらえるのですか?
1月から復帰してフルタイムで仕事をしてきましたが、子供が保育所へ行き始めたら風邪をひきやすくなり、会社を4月に3日、5月5日休みました。会社の方から休みが多いといわれ、「辞めろとはいわないけど…」という言い方をされました。
10年以上勤めている会社です。
7月まで在籍したら復帰金をもらえます。それまでがんばってその後やめようと思っていますが、
有給残り31日あります。7月まで仕事に出て、その後有給を使ってやめる方法を考えていますが
有給で7月まで在籍しても復帰のお金はもらえますか?
また、失業保険ももらえるのですか?
復職金ですが、これは会社のルールがあるのでご確認された方がいいと思います。
有給を取られるのは権利なので会社もダメとは言えないと思います。
7月まで在籍されるのならば6月末から有給消化に入る事になりますね。
逆に7月まで実際に働いて有給を使うのならば、退職日は8月になります。消化中も社員ですからね。
失業保険ですが、
・退職日より過去二年間で、給料の基礎となった日が11日以上あった月が12ヶ月以上ある
・雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある
が支給の条件です。産休・育児休暇は結構ながいと思うのですが、相談者さんの雇用保険はお休み中はどうなってますか?
判断に困ったら、働いた日と雇用保険を支払った(天引きされた)月数を確認して、ハローワークに聞いてみてください。おそらく書類(離職票)がないと確定はできないと言われると思いますが、可否は教えてもらえると思います。
失業保険ですが……
自己都合の場合、支給は申請から三ヵ月後、会社都合の場合は7日の待機期間後から支払われます。
また、すぐに働けない場合は申請しても支給が降りません。
失業保険は離職日の翌日から一年で受給資格がなくなります。例えば支給日数が90日で申請が遅れてしまったとします。支給途中で1年目が来てしまった場合、そこで支給はお終いです。
相談者さんの場合、お子さんの体調があまりよくないようですが次の求職できますか?
もし難しい場合は一年で切れてしまわないよう、「受給期間の延長」をすることになります。
退職する場合、部署やお仕事にもよるのですが、ひと月前ぐらいには会社に言わないといけません。
会社に背中を押されて辞められるようですが、このケースを「会社都合」とするにはかなり会社と張り合わなくてはいけません。
失業保険の給付の可否を確認して、よく考えましょう。
お役に立てれば幸いです。
有給を取られるのは権利なので会社もダメとは言えないと思います。
7月まで在籍されるのならば6月末から有給消化に入る事になりますね。
逆に7月まで実際に働いて有給を使うのならば、退職日は8月になります。消化中も社員ですからね。
失業保険ですが、
・退職日より過去二年間で、給料の基礎となった日が11日以上あった月が12ヶ月以上ある
・雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある
が支給の条件です。産休・育児休暇は結構ながいと思うのですが、相談者さんの雇用保険はお休み中はどうなってますか?
判断に困ったら、働いた日と雇用保険を支払った(天引きされた)月数を確認して、ハローワークに聞いてみてください。おそらく書類(離職票)がないと確定はできないと言われると思いますが、可否は教えてもらえると思います。
失業保険ですが……
自己都合の場合、支給は申請から三ヵ月後、会社都合の場合は7日の待機期間後から支払われます。
また、すぐに働けない場合は申請しても支給が降りません。
失業保険は離職日の翌日から一年で受給資格がなくなります。例えば支給日数が90日で申請が遅れてしまったとします。支給途中で1年目が来てしまった場合、そこで支給はお終いです。
相談者さんの場合、お子さんの体調があまりよくないようですが次の求職できますか?
もし難しい場合は一年で切れてしまわないよう、「受給期間の延長」をすることになります。
退職する場合、部署やお仕事にもよるのですが、ひと月前ぐらいには会社に言わないといけません。
会社に背中を押されて辞められるようですが、このケースを「会社都合」とするにはかなり会社と張り合わなくてはいけません。
失業保険の給付の可否を確認して、よく考えましょう。
お役に立てれば幸いです。
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