質問させて下さい。
今年7月末に自ら退職し、現在無職です。来年3月ほどまで失業保険を頂く予定です。
いまは年金、健康保険、住民税は自分で支払っています、

そこで疑問なのですが、確定
申告というしくみがイマイチよくわかりません。
このまま年末を迎えますが、私はこれからなにをするべきなのでしょうな?
来年四月から働く予定ですが、パートにしようと考えています。
保険料は婚約者が支払いますが、扶養でもない限りパートしながら普通
に保険料を払うのは損でしょうか?
また、パートの場合は勤め先が保険料を支払うという仕組みがないのでしょうか?

全くの無知ですみません。
よろしくお願いします。
7月まで勤めていた会社に連絡して、源泉徴収票を入手してください。
1月1日から12月31日までに自分で支払った、国民年金保険料、
国民健康保険料を計算してください。国民年金保険料については証明書が
送られてくると思います。
生命保険料、地震保険料もありましたら、それぞれ証明書を準備してください。
それらをもとに来年3月15日までに確定申告を済ませてください。
所得税が戻ってくる可能性があります。

パートで働くとすると週の勤務時間が30時間未満でしょうか。
それだと会社の健康保険、厚生年金保険には加入出来ないと
思います。これらの保険料は半額を会社が払ってくれるので、有利ですし、
将来の年金も増えます。

加入出来ないときは自分で国民健康保険料、国民年金保険料を払う
ことになります。

週の勤務時間が30時間というのが目安です。
確定申告が必要なのでしょうか?
昨年の夏に、正社員として働いていた前の職場を退職し、今年の2月末より別の新しい職場で正社員として再び働き始めました。

自己都合での退職でしたので、退職後は2週間の待機期間及び、3ヶ月の給付制限期間後に失業保険をもらっていました。

この間の収入は上記の失業保険のみで、その他アルバイト等は一切しておりませんでした。

保険に関しましては、退職してから今の職場の勤務開始前日まで国民健康保険及び国民年金に加入し、毎月保険料を支払ってきました。

ちなみに、昨年の秋に前の職場より源泉徴収票(平成19年分)が届いていましたが、特に手をつけずに置いてある状況です。


こういった場合、確定申告を自ら行う必要があるのでしょうか?
(ちなみにこの1年でマイホームの購入や多額の医療費の支払いはありません)


昨年までは会社で全て行っていただいていましたので気にもしてなかったのですが…。

無知ですみません…。親切に教えていただける方いましたらお願いします。
サラリーマンは毎月の給料から、概算で源泉税がひかれています。
一年間働くことで、年末調整という形で、一年間の収入に対する正しい税額を計算することを
「年末調整」といい、ほとんどの人は、少なからず、毎月概算でひかれていた源泉税が多くて、
清算されて返ってくる(還付される)場合が多いです。
(12月か1月の給与か賞与の中で清算される場合が多いです)

質問の場合、
①中途退職しているので、年末調整されていない
②退職後、社会保険料控除となる「国民健康保険(税)・国民年金」を支払っている
③他に生命保険を掛けているなら、「生命保険料控除」がある
④退職後の失業保険は非課税(所得税の対象とならない)
など、以上のことからきっちり確定申告(この場合還付申告)すると、
今、手元にある源泉徴収票に記載がある右上欄の源泉税(源泉税額がある場合)がいくらかは戻ってきますよ。

手続きは、先に書かれているように、国税庁のホームページから、もしくは、近くの税務署へ行き手続きされることです。
税務署へ行く場合は、印鑑と、預金通帳を忘れずに。

なお、還付の請求は、一年間いつでも受付してくれます。
確定申告で質問です。主人:会社員。私:現在専業主婦です。
確定申告で質問です。主人:会社員。私:現在専業主婦です。
私は今年の9月に仕事を辞めて現在専業主婦をしています。
今年の源泉徴収は190万ほどです。今年の医療費総額が主人が2万円、私が8万5千円程度です。
この場合、2人の医療費を合算して私が確定申告をすれば医療費控除が受けられるのでしょうか?
私1人ですと、年収の5%の9万5千円に届かないのですが、合算できれば10万円オーバーして控除が受けられると思ったのですが、、。
税務署などのサイトを見てもよくわからなかったので質問させていただきました。
よろしくお願いします。

ちなみに失業保険を来年の2月から受給予定です。
10月に申告しています。
医療費控除は、200万円以下の所得の場合には、所得の5%(所得200万円以上は10万円)を控除します、年間収入が190万円であれば、給与所得は115万円です。

年間医療費105,000円-57,500(所得の5%)=47,500円(医療費控除額)になります。

一般的には、収入の多い方で医療費控除を受けると言いますが、今回の場合には、旦那さんで受けるより、奥様で申告した方が得です。

補足へ
支払金額が190万円であれば、給与所得控除後の金額(給与所得)は、115万円になります。
概算で、還付金を計算すると
115万円(給与所得)-24万円(社会保険料)-38万円(基礎控除)-47,500円(医療費控除)=482,500円
482,000円×5%=24,100円(年税額)
36,000円の源泉徴収額なら、11,900円が還付されます。
その他に、生命保険を掛けていれば、生命保険料控除も受けられますので、その分還付金が増加します。
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