失業保険の受給資格について
直近の職場で期間が1年に満たない場合、2年までさかのぼれると聞きましたが、本当ですか?
昨年10月に現在の職場に就職して、今月末に退職するパート主婦です。
ちょうど1年なので、失業保険の受給資格があると思っていたのですが、
雇用保険者証を見てみたところ、10月5日加入となっており、
9月末退職ですと、1年になりませんでした。
この職場の前に、
24年1月?3月 A社 (親の看病の為、離職)←離職票アリ
24年5月?7月 B社 (親の体調が回復したので、就職し直したが、危篤となりやむなく離職)←離職票ナシ
24年10月5日?25年9月30日 C社(退職)←離職票アリ
退職日前、1年に満たない場合、2年までさかのぼって11日以上出勤した日が
合算で1年になれば受給資格があると聞きましたが。
ちなみに、B社では離職票がもらえませんでした。
この場合、C社とA社の離職票だけでも合算でひと月に11日以上の出勤日がある月が1年になるので、
失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
直近の職場で期間が1年に満たない場合、2年までさかのぼれると聞きましたが、本当ですか?
昨年10月に現在の職場に就職して、今月末に退職するパート主婦です。
ちょうど1年なので、失業保険の受給資格があると思っていたのですが、
雇用保険者証を見てみたところ、10月5日加入となっており、
9月末退職ですと、1年になりませんでした。
この職場の前に、
24年1月?3月 A社 (親の看病の為、離職)←離職票アリ
24年5月?7月 B社 (親の体調が回復したので、就職し直したが、危篤となりやむなく離職)←離職票ナシ
24年10月5日?25年9月30日 C社(退職)←離職票アリ
退職日前、1年に満たない場合、2年までさかのぼって11日以上出勤した日が
合算で1年になれば受給資格があると聞きましたが。
ちなみに、B社では離職票がもらえませんでした。
この場合、C社とA社の離職票だけでも合算でひと月に11日以上の出勤日がある月が1年になるので、
失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
そもそも「離職日以前2年間にある被保険者期間が12ヶ月以上」という基準であって、勤め先が同じかどうかなんて、判定には最初っから関係ありません。
なお、
・退職後に給付をうけたなら、その前の期間は数えない。
・雇用保険に加入していた期間が対象。
・「月」は、「1月・2月……」ではなく、(その勤め先での)離職日からさかのぼって区切る。
※例えば9/19離職なら、9/19~8/20、8/19~7/20……。
・その「月」のうち、賃金の対象になった日(出勤した日や有給の休暇の日など)が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える。
なお、B社で雇用保険に加入していたなら、その離職票も要ります。
最後の離職からさかのぼりますので。
なお、
・退職後に給付をうけたなら、その前の期間は数えない。
・雇用保険に加入していた期間が対象。
・「月」は、「1月・2月……」ではなく、(その勤め先での)離職日からさかのぼって区切る。
※例えば9/19離職なら、9/19~8/20、8/19~7/20……。
・その「月」のうち、賃金の対象になった日(出勤した日や有給の休暇の日など)が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える。
なお、B社で雇用保険に加入していたなら、その離職票も要ります。
最後の離職からさかのぼりますので。
育児一時金、社会保険について
出産費は受け取り代理を使用するのですが、育児一時金が間に合うか心配です。
1月に退社し6月末に出産予定です。
退社したら旦那の扶養に入る予定です。
1月末に会社はハローワークに社会保険資格喪失通知書を作成するために、申請。(失業保険をもらわないため)
↓
自宅に届く
↓
旦那の会社に申請
↓
育児一時金申請
という流れなのですが、
普通は出産後に申請すると思いますが、
受け取り代理にしたので、会社に申請するのは4月末頃には申請してほしいと病院から言われています。(申請に1ヶ月はかかるそうで。)
1月末に退社し、会社が社会保険資格喪失通知書を作成し、家に届き、旦那の会社に申請し、認めてもらう期間(日数)がどれくらいかかるか、わからないので4月末までに間に合うか不安です。
詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けますでしょうか?
出産費は受け取り代理を使用するのですが、育児一時金が間に合うか心配です。
1月に退社し6月末に出産予定です。
退社したら旦那の扶養に入る予定です。
1月末に会社はハローワークに社会保険資格喪失通知書を作成するために、申請。(失業保険をもらわないため)
↓
自宅に届く
↓
旦那の会社に申請
↓
育児一時金申請
という流れなのですが、
普通は出産後に申請すると思いますが、
受け取り代理にしたので、会社に申請するのは4月末頃には申請してほしいと病院から言われています。(申請に1ヶ月はかかるそうで。)
1月末に退社し、会社が社会保険資格喪失通知書を作成し、家に届き、旦那の会社に申請し、認めてもらう期間(日数)がどれくらいかかるか、わからないので4月末までに間に合うか不安です。
詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けますでしょうか?
出産育児一時金は退職時に被保険者期間が1年以上ある場合には、退職後の6か月以内に出産した場合に在職時に加入していた健保から支給されます。
ですから夫の健保によってはこれを理由に支給されない場合があります。
そこで夫の健保にこれを事前に確認しておく必要があります、実際に申請のときになって夫の健保からこれを聞かれて前職の健保に請求するように言われて慌てたという事例があるようです。
貴女の被保険者期間が1年未満なら関係ありませんし、また夫の健保がどちらからでもいいという規定であればこれも関係ありません(ただし前職の健保からは受け取ってないという証明を必要とする場合があります、二重請求を防ぐためです)。
>旦那の組合に確認した所、1年以上半年以内の場合でも、選ぶことができると、おっしゃってました。
それであればかまいません。
>旦那の会社に申請し、認めてもらう期間(日数)がどれくらいかかるか、わからないので4月末までに間に合うか不安です。
それは夫の会社の担当者次第でしょう、誠実であれば最大でも2週間もあればできるでしょうがいい加減な人物だと2,3か月かかることもあるかもしれません。
ですから遅くなるようでしたら小まめに催促することが必要でしょう。
ですから夫の健保によってはこれを理由に支給されない場合があります。
そこで夫の健保にこれを事前に確認しておく必要があります、実際に申請のときになって夫の健保からこれを聞かれて前職の健保に請求するように言われて慌てたという事例があるようです。
貴女の被保険者期間が1年未満なら関係ありませんし、また夫の健保がどちらからでもいいという規定であればこれも関係ありません(ただし前職の健保からは受け取ってないという証明を必要とする場合があります、二重請求を防ぐためです)。
>旦那の組合に確認した所、1年以上半年以内の場合でも、選ぶことができると、おっしゃってました。
それであればかまいません。
>旦那の会社に申請し、認めてもらう期間(日数)がどれくらいかかるか、わからないので4月末までに間に合うか不安です。
それは夫の会社の担当者次第でしょう、誠実であれば最大でも2週間もあればできるでしょうがいい加減な人物だと2,3か月かかることもあるかもしれません。
ですから遅くなるようでしたら小まめに催促することが必要でしょう。
所得税について質問です。
今月の16日からアルバイトを始めました。給料は手渡しと言われたのですが、所得税はどうやって納めるのですか?
あと、いつから引かれますか?最初の給料日は2月末です。
昨年は7月15日で会社都合により退職し、9月から失業保険を貰ってました。
今月の16日からアルバイトを始めました。給料は手渡しと言われたのですが、所得税はどうやって納めるのですか?
あと、いつから引かれますか?最初の給料日は2月末です。
昨年は7月15日で会社都合により退職し、9月から失業保険を貰ってました。
ます、お給料をもらったら明細をみて下さい。
そこに「所得税」という項目があり、お給料から引かれているか確認しましょう。
・源泉徴収(所得税が給与から天引きされること)がある場合
○年末調整あり
会社から税務署に納付してくれるので特に必要なし(ただ、天引き分が決定した税額より多ければ還付があり、足りなければその分を納めます)
○年末調整なし
自分で確定申告します。過不足が出た場合は年末調整あり、と同様です。
・源泉徴収なし
○確定申告後に決定額を納付します。
毎月のお給料からある程度、税金用にとっておきましょう。
所得税が決定するのは12/31の時点です。
これは計算には「収入」だけでなく、「12/31の時点で使える控除」も関係するからです。
天引きがある場合ですが、これは正確な額ではなく、会社が把握している扶養などを元に「これぐらい引けば足りるであろう」額が毎月引かれています。
いわば「積み立て」ですね。
源泉徴収が全く無い場合、自分で「積み立て」ておかないと、支払いの時に苦しい思いをすることになります。
ここまでが「これから始めるアルバイト」の申告の話です。
相談者さん、去年の12/31はどこにも在籍していませんでしたよね?
では昨年一年分の所得で確定申告をしましょう。失業保険は非課税なので申告に合算する必要は有りません。
そこに「所得税」という項目があり、お給料から引かれているか確認しましょう。
・源泉徴収(所得税が給与から天引きされること)がある場合
○年末調整あり
会社から税務署に納付してくれるので特に必要なし(ただ、天引き分が決定した税額より多ければ還付があり、足りなければその分を納めます)
○年末調整なし
自分で確定申告します。過不足が出た場合は年末調整あり、と同様です。
・源泉徴収なし
○確定申告後に決定額を納付します。
毎月のお給料からある程度、税金用にとっておきましょう。
所得税が決定するのは12/31の時点です。
これは計算には「収入」だけでなく、「12/31の時点で使える控除」も関係するからです。
天引きがある場合ですが、これは正確な額ではなく、会社が把握している扶養などを元に「これぐらい引けば足りるであろう」額が毎月引かれています。
いわば「積み立て」ですね。
源泉徴収が全く無い場合、自分で「積み立て」ておかないと、支払いの時に苦しい思いをすることになります。
ここまでが「これから始めるアルバイト」の申告の話です。
相談者さん、去年の12/31はどこにも在籍していませんでしたよね?
では昨年一年分の所得で確定申告をしましょう。失業保険は非課税なので申告に合算する必要は有りません。
失業保険について教えて下さい。
契約切れで三月末で離職し、
失業保険給付の手続きをしないまま、今アルバイトをしています。
そのアルバイト先で雇用保険加入してくれると言うんですが、
もし数か月で辞めたら
その前の会社でもらった離職票で失業保険給付してもらえるでしょうか?
教えてください。
契約切れで三月末で離職し、
失業保険給付の手続きをしないまま、今アルバイトをしています。
そのアルバイト先で雇用保険加入してくれると言うんですが、
もし数か月で辞めたら
その前の会社でもらった離職票で失業保険給付してもらえるでしょうか?
教えてください。
それぞれの勤務先での離職票を“合算”することができます。2社を合算して12ヶ月以上の被保険者期間があれば受給失格者となります。
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