産後の失業保険について
妊娠で仕事を退職しました。
今は産後2ヶ月が過ぎました。
そこで、教えてほしいのですが・・・

今は夫の扶養に入っています。
退職して失業保険の延長手続きはしてあるのでこれからどのような手続きをしたらもらえますか?
扶養に入ってたらもらえないんでしょうか。
あと、今年の2月に退職したんですが来年の春に確定申告は必要ですか?
いまいちいつ何をどこですればいいかわからず・・・

詳しく教えてください。
雇用保険の受給中は基本的には被扶養者にはなれないのが普通です
基本手当の日額が3561円以下の場合は被扶養者でいられます
被扶養者条件に外れる場合は、受給期間の延長を解除する前に
ご主人の加入している健康保険組合に
被扶養者移動届けをだす必要があります
その次に職安で求職申し込みの手続きをすることになります、
この場合は給付制限はありません、
待期期間満了の翌日が支給開始日になります

確定申告については、雇用保険の基本手当ては非課税ですので
申告の必要はありませんが、働いていた2月までの賃金と
基本手当て以外の収入は申告する必要があります
2月までの賃金は源泉徴収票があればそれを提出する事になります

※失業保険は今は雇用保険といいます
退職されたご主人は会社員の奥さんの扶養にはいれますか?その際扶養者控除は配偶者控除になりますか?
ちなみにご主人は失業保険受給終了しています。
年間収入(1/1~12/31)103万円以下(所得38万円以下)でしたら控除対象配偶者となり配偶者控除を受けれます。

健康保険の被扶養者資格の要件は、被扶養者となる時点において、その後の1年間(12ヶ月)の収入見込額が130万円未満です(月額換算108,333円以下)。
妊娠、退職後の健康保険の手続きについて教えて下さい。
10月末日を持って退職しました。
11月1日付けで旦那の会社の健康保険に扶養で入ろうと思うのですが、無理だと言われました。
今年の私の年収が180万超えているためだそうです。
色々調べたりしたのですが、今後の(11月1日~?)年収が「0円」になるので入れます、と見かけますが・・・。
(今月出産の予定のため、失業保険は延長します)
以前勤めていた会社に電話して聞いたのですが、各々の会社の健保の規定によって、今年の年収が多いのでダメと言う会社もあるらしい、とのことでした。
本当にそうなんでしょうか?
だとしたら、国民健康保険に加入しなくてはいけないですよね?
その場合、年金も国民年金になるのでしょうか?

無知なため、ご教授お願い致します・・・。
>今年の年収が多いのでダメと言う会社もあるらしい、とのことでした。
>本当にそうなんでしょうか?

そういう保険組合も確かにあるようです。
ただし、ご主人の会社の担当者が勘違いをしている場合もあると思います。
ご主人の所属する保険組合に直接扶養の規定を聞いてみてください。
それで違っているようならご主人の会社に再度その旨ご相談ください。

補足について
>失業保険給付中って、国保じゃないとダメなんでしょうか?

失業手当も社保の扶養の場合収入とみなしますので、日額が3612円を超えているなら扶養にはなれません。
一般的にフルタイムで働いていたのであれば超えます。ということで総務の方の説明通り受給中は扶養にはなれませんので、国保、国民年金に加入してください。
失業保険より年金の方が多いという理由で、失業保険の申請を65歳直前まで延期できますか。
今勤めている会社は65歳が定年で、私は64歳3ヶ月です。
以前から少し年金を貰っていましたが、64歳から20万円程の年金額になります。でも勤めているので月10万円程停止になり、月に10万円程貰えることになります。

今年の9月に事業所閉鎖に伴い、会社理由で退社することになりました。
まだ働く気持ちはあるのですが、失業保険を試算したところ月額14万円程のようです。
失業保険を貰わなければ年金は20万円程になり、年金の方が多くなります。

失業保険は申請を遅らすことが出来るようなことを知りました。65歳少し手前で失業保険を申請すれば、65歳以後は両方貰えると知りました。
退社後は一時休養して65歳前に就職活動を再開したいのですが可能でしょうか。
20年以上雇用保険に加入したのであれば240日分貰えます。
ですが1年内に貰いきらないと切り捨てになります。

誕生日までの9ヶ月放置して、その後に手続きをすると残りは3ヶ月。単純にその分しかもらえません。

年金は課税対象ですが、失業保険は非課税なので所得税も掛からないし翌年の住民税も低いです。
失業保険が支払われない事について
夫が自己都合により去年末に退職し、今年の初めに離職票を受け取り失業保険の受給手続きをしました。
3カ月後の4月末より6月まで支払われると聞いていましたが、いまだに支払われていないと言います。
(現在も求職中で、ハローワークには頻繁に通い、面接も受けています。)

まず、4月末の支払いはGWがある為にGW明けの5月6日に支払われると聞いていましたが入金はなし。
夫がハローワークで聞いてきた所、GWを挟んだ為に手続きが上手くいかず遅れてしまったとの事でした。
(同じように支払われなかった人が他にも数名いると言っていました)

申請した口座にも不備があったとかで、改めて口座登録をし支払いを待っていましたが、全くなし。
再度聞きに行ったところ、また手続きがうまくいかなかったとか何とかで(細かい事は忘れてしまいました…)5月分も一緒に5月末に支払うとのことでした。
が、5月末にも支払いがなく、夫は手渡しで支払ってもらうように担当者へ伝えた所、6月の初め(先週中)には必ず支払われると夫から聞いていました。

が、昨日ハローワークへ行ったら、手続きに時間がかかっていて来週の火曜日に延びたと言われました。

夫が説明する理由はごちゃごちゃになるので書きませんが、失業保険の支払いがこんなに延びるなんて事があり得るのでしょうか?


具体的に失業保険の仕組みについて詳しくご存じの方がいらっしゃいましたら、この状況があり得るのか、あり得ないのか教えていただけませんでしょうか?
お恥ずかしい話ですが、よろしくお願いいたします。
失業給付ですが、「一か月分」という支払い方をしません。
給付日数が90日の場合、
・1回目の認定日(給付開始~この日の前日分)
↓4週間
・2回目の認定日(1回目の認定日~2回目の認定日前日まで分。28日分)
↓4週間
・3回目の認定日(2回目の認定日~3回目の認定日前日までの分。28日分)

・最後の認定(3回目の認定日~今回の認定日まで)

給付開始~一回目の認定日(※)の日数が28日より若干少ないため、認定日としては4回あります。

便宜上「一回目の認定日」と書きましたが、給付制限中もあります。
「給付開始から一回目」と解釈して下さい。

認定日は
・求職活動の報告
・副収入の有無の報告
をします。
活動内容が認められると、約一週間で口座に振り込まれます。
支給額は
「基本日額(※)」×日数です。

基本日額とは?
離職前6ヶ月の給与から計算します(賞与は含まない)
「一日あたりの額」に0.5~0.8を掛けたもの。
掛ける数は元の給与が多いほど下がります。
また算出された額に関しても、年齢に応じて上限があります。


会社での立場上、ハローワークの手続きはあれこれ見ているのですが……
ここまで支払いが遅れているのは、聞いたことがありません。
失業給付は「次の職が決まるまでの生活サポート」なので、給付があまりに遅れると、役割を果たさなくなってしまいます。
また認定日ごとで締められるので、特に「まとめて」と「手渡し」いう部分は非常に意外です。


相談者さん、一度ご主人の説明する理由を、ハローワークに「こんな状況はありえるのか」と聞いてみてはどうでしょう。
もしくはご主人とケンカ覚悟で、「受給者証」を見せてもらってはどうでしょうか。
これにはご主人の「ハローワークでの活動内容」が記載されています。窓口で就職相談をした、いついつが認定日だった……などが記載されていますよ。
現在在職中ですが、3月に退社する事が決まりハローワークの学校へ通おうと考えています。
そこで質問なんですが、雇用保険を支払ってますので通うのであれば手当も受けれる公共職業訓練にしたいのですが
なかなか良い条件の物がありませんでした。
なので、求職者支援訓練の中から探そうと思いますが、これって条件がありますよね?

条件に当てはまるか分かりませんが、私の場合だと
・今現在雇用保険を払っている
・2年前にも公共職業訓練に通っていて手当を受けた
・恋人と同棲(恋人が世帯主。年収は300万以下※歩合制なので変動あり)
・住民票は移していないので、現住所は実家
・諸事情により、姉と二人暮し(世帯主は恐らく姉。分譲マンションを共有財産として二人で所持)
思いつくのはこれくらいでしょうか。

何が聞きたいかと言うと、
・求職者支援訓練に通う事が出来るか
・その場合手当は受けられないのか
・受けられないならば失業保険を三ヶ月受給した後に求職者支援訓練に通えるか

雇用保険を支払っていたので学校にも通いたいし手当も欲しいと思ってます。
あつかましいかもしれませんが・・・

宜しくお願い致します。
求職者支援訓練は、雇用保険受給資格のない方を主対象としたものですが、雇用保険受給資格者(質問者さんのような方)でも、公共職業訓練に希望分野・内容・地域・スケジュールの講座がないという場合は、求職者支援訓練に受講申込みすることができます。

公共職業訓練受講歴があっても、1年以上の間が空いていれば問題ありません。


ただし、その場合は、公共職業訓練受講の場合の下記の特典が適用になりません。

① 自己都合退職の際の約3か月間受給制限解除

② 通所手当・受講手当の上乗せ支給

③ 訓練延長給付(訓練修了まで失業給付金が延長して支給される)

④ 認定手続きの訓練校による自動肩代わり

⑤ 訓練受講が求職活動とみなされる

従いまして、①~③の金銭的メリットは失われた上、求職者支援訓練を受講しながら別途に普通の求職活動を行い、ハローワークに認定日に出向いていって認定をもらうことが必要となります。



なお、雇用保険受給資格者はあくまで失業給付金の受給対象ですので、「訓練受講給付金」は全くの対象外となります。

そのため、職業訓練受講給付金の給付条件である「世帯員構成」とか「世帯収入」については、質問者さんのケースでは全く関係がありません。



ただ、公共職業訓練を受講せず、失業給付金の受給が終了した後に求職者支援訓練を受講する場合には、世帯員構成や世帯収入によって、職業訓練受講給付金(月額10万円)を受給できる可能性はあります。

その場合では、住民票上の世帯ではなく、実質の世帯が問題になります。


最後に、求職者支援訓練はあくまで初歩・初級の訓練という位置づけですので、実際の求職活動においてアピールポイントになりやすいのは、公共職業訓練の方です。

公共職業訓練は、ほとんどが4月と10月が開講時期ですので、もう少し待つと4月開講訓練講座の募集告知が出てくる時期になります。

ハローワークに出てくるのを待つという手もありますが、手っ取り早いのは、お住まいの都道府県庁の職業訓練担当課に電話していつごろどのような講座募集が出る予定か聞いてみればよいでしょう。
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