失業保険についてです。
直ぐに就職することができず前の職場をやめて三ヶ月たとうとしています。
今から失業保険の手続きをする場合お金はやはり三ヶ月後になるのでしょうか。
やめてす
ぐやればよかったのですが失業保険というものをしらず友人にたまたま言われて知りました。無知で恥ずかしい限りです。
ご存知の片いらっしゃいましたらお願い致します
直ぐに就職することができず前の職場をやめて三ヶ月たとうとしています。
今から失業保険の手続きをする場合お金はやはり三ヶ月後になるのでしょうか。
やめてす
ぐやればよかったのですが失業保険というものをしらず友人にたまたま言われて知りました。無知で恥ずかしい限りです。
ご存知の片いらっしゃいましたらお願い致します
自己都合で辞めたのであれば、給付制限が3か月あります。
これはあなたが離職票をもって手続きをしてからカウントされます。
実際にお金を手にするのは、手続きをして7日の待機期間と3か月の給付制限と4週間の就職活動の実績を認められてからとなります。
実際には4か月半程度先です。
ですから早めに手続きをしてください。1年をたつと受給する資格がなくなります。
手続きをしておいて、早めに再就職が決まると条件がありますが、再就職手当などもありますので。
これはあなたが離職票をもって手続きをしてからカウントされます。
実際にお金を手にするのは、手続きをして7日の待機期間と3か月の給付制限と4週間の就職活動の実績を認められてからとなります。
実際には4か月半程度先です。
ですから早めに手続きをしてください。1年をたつと受給する資格がなくなります。
手続きをしておいて、早めに再就職が決まると条件がありますが、再就職手当などもありますので。
失業保険を貰える資格があるのかどうか教えてもらえますか?
私は2010年9月~2012年8月まで働き会社都合で退社。
2012年9月~12月まで失業保険をもらいました。
2013年1月~6月まで失
業保険を延長で貰いながら職業訓練校に通いました。
2013年7月~現在の仕事をしていますが、2014年1月に自己都合で退職した場合は失業保険を貰えるのでしょうか?
解る方いたら教えてもらえますか?
私は2010年9月~2012年8月まで働き会社都合で退社。
2012年9月~12月まで失業保険をもらいました。
2013年1月~6月まで失
業保険を延長で貰いながら職業訓練校に通いました。
2013年7月~現在の仕事をしていますが、2014年1月に自己都合で退職した場合は失業保険を貰えるのでしょうか?
解る方いたら教えてもらえますか?
残念ながら貰えません。
雇用保険の失業給付は一度貰うとそこでクリアです。
自己都合だと12が月必要ですから。
雇用保険の失業給付は一度貰うとそこでクリアです。
自己都合だと12が月必要ですから。
雇用保険、雇用契約書について教えてください
2年8ヶ月現在の事業所でパート勤務しております。
週5日、5時間勤務です。
採用時に試用期間があったわけでもないのに今まで雇用保険未加入でした。
こちら側から問い合わせてようやく加入することとなり、遡って19年度分から加入するようにすると言われました。
雇用契約書もない状態でしたので事業所のほうが現在作成しています。
(ハローワークから指導を受けたとのことでした)
このまま契約してパートを続けても特に差し障りとかはないのでしょうか?
失業保険などはどうなるのでしょうか?
無知なのは承知で恥ずかしながら質問させていただきます。
詳しくご存知の方、よろしくお願いいたします。
2年8ヶ月現在の事業所でパート勤務しております。
週5日、5時間勤務です。
採用時に試用期間があったわけでもないのに今まで雇用保険未加入でした。
こちら側から問い合わせてようやく加入することとなり、遡って19年度分から加入するようにすると言われました。
雇用契約書もない状態でしたので事業所のほうが現在作成しています。
(ハローワークから指導を受けたとのことでした)
このまま契約してパートを続けても特に差し障りとかはないのでしょうか?
失業保険などはどうなるのでしょうか?
無知なのは承知で恥ずかしながら質問させていただきます。
詳しくご存知の方、よろしくお願いいたします。
さかのぼって加入することを「遡及加入」(そきゅうかにゅう)といいますが、
その場合は2年までしかさかのぼれません。
ですから、雇用保険が8か月分未加入のままになってしまいます。
会社がお役所に指導をされたいい機会ですから、
本来もらうべきであった「条件明示書」を受け取って、雇用条件を確認し、
きちんと雇用契約も結びましょう。
ところで、ちゃんと有給休暇ありますか?
パートといえども採用から6ヶ月間、所定の8割以上を良好に勤務すれば
有給休暇の権利が発生しますよ。
「比例付与」ですので、あなたの場合、5時間が1日として休暇が取れます!
休暇がちゃんともらえてるようであれば・・・
単に手続きにだらしが無いだけで社員をこき使おうという会社じゃなさそうですから
お仕事を続けられても大丈夫だと思いますよ。
その場合は2年までしかさかのぼれません。
ですから、雇用保険が8か月分未加入のままになってしまいます。
会社がお役所に指導をされたいい機会ですから、
本来もらうべきであった「条件明示書」を受け取って、雇用条件を確認し、
きちんと雇用契約も結びましょう。
ところで、ちゃんと有給休暇ありますか?
パートといえども採用から6ヶ月間、所定の8割以上を良好に勤務すれば
有給休暇の権利が発生しますよ。
「比例付与」ですので、あなたの場合、5時間が1日として休暇が取れます!
休暇がちゃんともらえてるようであれば・・・
単に手続きにだらしが無いだけで社員をこき使おうという会社じゃなさそうですから
お仕事を続けられても大丈夫だと思いますよ。
離職票、失業保険給付について。
1、産休期間の記載確認
2、契約更新回数の記載確認
3、給付制限の確認
給付制限がどれくらいなのか教えてください。
2006年2月から2013年3月まで
派遣社員として働き、その間産休もいただいていました。出産予定日が2013年1月18日でしたので、産前42日前、産後56日で当初は2012年12月10日から2013年3月14日まで産休をもらう予定でしたが、出産が1週間遅れた為2013年3月21日までいただいていました。
3月末で契約満了になる為、産休に入る前に「産休後は3月末まで欠勤扱いにするから出社はしなくて良い」との事でした。
本日やっと離職票が届き確認すると、 「離職の日以前の賃金支払状況等」の備考欄に「産前産後休暇中賃金支払なし。自:H24.12.10至H25.3.14」とあります。予定日通りの出産なら合っていますが、1週間遅れたので「至H25.3.14」ではないのでしょうか?
2012.7から会社都合により全体が会社変わったのですが、(派遣元も変更。保険証は変更なし。)それまでの会社では何回も契約更新をしていましたが、変更後は更新する前に退職したので0回と記載されています。あくまでも会社が変更になった後のみ記載されるのでしょうか。
離職区分は2Dになっています。
1、産休期間の記載確認
2、契約更新回数の記載確認
3、給付制限の確認
給付制限がどれくらいなのか教えてください。
2006年2月から2013年3月まで
派遣社員として働き、その間産休もいただいていました。出産予定日が2013年1月18日でしたので、産前42日前、産後56日で当初は2012年12月10日から2013年3月14日まで産休をもらう予定でしたが、出産が1週間遅れた為2013年3月21日までいただいていました。
3月末で契約満了になる為、産休に入る前に「産休後は3月末まで欠勤扱いにするから出社はしなくて良い」との事でした。
本日やっと離職票が届き確認すると、 「離職の日以前の賃金支払状況等」の備考欄に「産前産後休暇中賃金支払なし。自:H24.12.10至H25.3.14」とあります。予定日通りの出産なら合っていますが、1週間遅れたので「至H25.3.14」ではないのでしょうか?
2012.7から会社都合により全体が会社変わったのですが、(派遣元も変更。保険証は変更なし。)それまでの会社では何回も契約更新をしていましたが、変更後は更新する前に退職したので0回と記載されています。あくまでも会社が変更になった後のみ記載されるのでしょうか。
離職区分は2Dになっています。
ネットで確認するよりハローワークで確認して下さい。正しい情報だけとは、限りません。それに、ハローワークでも担当の職員が、違えば対応が違うケースもあります。ネットの情報は、あくまで、参考にする為の情報です。
娘が昨年12月そこそこ大きな病院に就職が決まりました。4/1から出勤し、試用期間が2ヶ月と聞いていましたが、
なかなか本採用されないまま、8/10グビを言い渡されました。法的手段に訴えられませんか。
試用期間中の解雇は法的に問題ないようですが、納得がいきません。解雇理由は医療事務の資格がないからとか。
資格がないのは最初から分かっていたはず。娘は他の就職のチャンスを失っていますし、失業保険も入らない。
なにかおかしくないですか。
なかなか本採用されないまま、8/10グビを言い渡されました。法的手段に訴えられませんか。
試用期間中の解雇は法的に問題ないようですが、納得がいきません。解雇理由は医療事務の資格がないからとか。
資格がないのは最初から分かっていたはず。娘は他の就職のチャンスを失っていますし、失業保険も入らない。
なにかおかしくないですか。
試用期間は会社も首に出来るし、労働者も辞める事が出来ます。
なのでどちらも条件はイーブンです。
通常より長く見たけど駄目だったでしょうね。
厳しい言い方だけどこれが現実ですよ。
なのでどちらも条件はイーブンです。
通常より長く見たけど駄目だったでしょうね。
厳しい言い方だけどこれが現実ですよ。
7月末に自己都合で退職し8月にハローワークで失業認定を受けましたがまだ1日分も受給はしていません。
7月末に自己都合で退職し、8月中にハローワークで失業認定を受けました。9月半ば~12月末まで1日7時間週五日の仕事が決まっており現在就業中です。12月末で現在の仕事が終わってまた失業した場合にハローワークに行けば、自己都合退職による三ヶ月の給付制限も終わっていてすぐに失業保険を受給できるのでしょうか?
私が心配しているのは12月末で退職した場合、9月は就業日数が11日に満たないので除外ですが10月~12月の三ヶ月が新しい雇用保険加入期間となってしまい、一度失業認定を受けている7月末までの離職票分はクリアされてしまうのではないかということです。
ちなみに就業手当も再就職手当ももらっていません。
私のつたない知識ではまた失業した場合、来年の7月末までは今年の7月末までの離職票分の失業保険はもらえると思うのですが。
自信が持てないのですが、平日にハローワークに相談に出向く時間がなくこちらでお聞きしてみました。お知恵をお貸しください。
7月末に自己都合で退職し、8月中にハローワークで失業認定を受けました。9月半ば~12月末まで1日7時間週五日の仕事が決まっており現在就業中です。12月末で現在の仕事が終わってまた失業した場合にハローワークに行けば、自己都合退職による三ヶ月の給付制限も終わっていてすぐに失業保険を受給できるのでしょうか?
私が心配しているのは12月末で退職した場合、9月は就業日数が11日に満たないので除外ですが10月~12月の三ヶ月が新しい雇用保険加入期間となってしまい、一度失業認定を受けている7月末までの離職票分はクリアされてしまうのではないかということです。
ちなみに就業手当も再就職手当ももらっていません。
私のつたない知識ではまた失業した場合、来年の7月末までは今年の7月末までの離職票分の失業保険はもらえると思うのですが。
自信が持てないのですが、平日にハローワークに相談に出向く時間がなくこちらでお聞きしてみました。お知恵をお貸しください。
12月末で現在の仕事を完全に切り上げられた場合、この新たな期間だけでは新しい雇用保険加入分としての失業給付の要件期間には足りていませんので、8月にとった手続きが復活して三ヶ月の給付制限も終わっているために、失業給付をすぐ受けられることにはなります(完全に退職したことの証明は必要です)。
12月末での退職に際して、7月末までの手続き分がクリアされることにならないのは上記の理由からです。
さらに補足部分の「来年の7月末を過ぎてから」の件ですが、新しい雇用保険加入期間が2012年10月~2013年8月となった場合は加入期間が12ヵ月に満たず、しかし引き続き今回の離職票手続きでの受給資格を復活させようにも、失業給付を受けられる期間は「退職翌日から1年」が期限ですから、例えばの話の退職の仕方の場合、退職後には何の失業給付を受けられる権利もない状態になるということです。
ですので、失業給付を得られる自己都合の辞め方としては、「2012年10月以降~」で雇用保険の被保険者期間が12か月を超えることが必須で、それが適わないのが質問者さんの挙げられた事例である、12か月に満たない被保険者期間(≒勤務期間)だということです・・・
※とにかく12月末で退職されたら、年明けすぐにハローワークへ出向いて確認なさってください。現行の支給要件としての期限は来年8月1日で終わるはずですので
12月末での退職に際して、7月末までの手続き分がクリアされることにならないのは上記の理由からです。
さらに補足部分の「来年の7月末を過ぎてから」の件ですが、新しい雇用保険加入期間が2012年10月~2013年8月となった場合は加入期間が12ヵ月に満たず、しかし引き続き今回の離職票手続きでの受給資格を復活させようにも、失業給付を受けられる期間は「退職翌日から1年」が期限ですから、例えばの話の退職の仕方の場合、退職後には何の失業給付を受けられる権利もない状態になるということです。
ですので、失業給付を得られる自己都合の辞め方としては、「2012年10月以降~」で雇用保険の被保険者期間が12か月を超えることが必須で、それが適わないのが質問者さんの挙げられた事例である、12か月に満たない被保険者期間(≒勤務期間)だということです・・・
※とにかく12月末で退職されたら、年明けすぐにハローワークへ出向いて確認なさってください。現行の支給要件としての期限は来年8月1日で終わるはずですので
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